不利な公正証書の内容に反する慰謝料請求ができた事例(解決事例15)

不利な公正証書の内容に反する慰謝料請求ができた事例

 

依頼者:男性(相談時30歳、Oさん)

 

事情

 

Oさんは、結婚して5年で子供も授かったのですが、婚姻中に妻が二人の男と浮気をしていることが判明しました。

浮気相手の1人(「X2」とします)は、元交際相手であり、結婚後一度関係を持ちました。

また、もう一人の浮気相手(「X2」とします)とは、SNSで知り合った男性であり、数度肉体関係がありました。

Oさんは、妻と話し合いをする中で、離婚することとなりました。

そして、離婚に関して自分達で公正証書を作成しました。このとき妻は、X2とは分かれると言っていたので、公正証書で慰謝料についての定めはありませんでした。そして、妻との関係では、「清算条項」というものが設けられていました。

 

ところが妻は、X2と分かれるという約束を破り、結局X2と同棲するようになってしまいました。

裏切られたOさんとしては、一矢を報いたいが、慰謝料を請求することは可能か、ということでご相談に来られました。

なお、X1は、消息不明である。

 

 

 

結果

 

お話を伺った後、妻とX1、X2に対して訴訟を提起しました。

X1とX2では、妻が関係を持った時期が異なっていたため、別々に判断されることになりました。

X1については、消息不明ということで、公示送達という手段を使って訴状の送達が行われ、100万円の慰謝料を認める判決が下されました

一方、妻とX2に関しては、妻とX2が連帯して120万円を支払うという内容で和解となりました。

 

弁護士のコメント

 

この事件では、公正証書で「清算条項」が設けられていたため、妻に対する慰謝料請求は難しく、判決まで出た場合は、妻の責任はないとされる恐れがありました。

そこで、慰謝料の確保とOさんの一矢報いたいという想いを実現するために、妻とX2が連帯責任を負うという内容の和解を進めていきました。

そうした訴訟戦術が功を奏し、Oさんの想いを実現する形で決着をつけることができました。

 

 

 

 

弁護士のサポート内容

 

代理交渉・訴訟の代理人。

 

 

 

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