よくある質問19 遠方の実家に出て行った妻との調停は、相手の所まで出向く必要がありますか?

ご質問19

妻が,2歳の子を連れて実家である北海道に帰ってしまいました。

夫としては調停を申立て,親権を争いたいのですが,北海道まで行かなければいけないのでしょうか。

 

 

ご回答

平成25年1月1日より,家事審判法に変わって,

家事事件手続法が施行されました。

家事事件手続法は,家事事件が国民にとって利用しやすく,現代社会にマッチしたものにしようという趣旨です。

これにより,当事者が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合には,

電話会議やテレビ会議システムを利用し調停を行うことができます。

ですので,必ずしも相手方居住地管轄の家庭裁判所へ出向く必要はありません。

 

 

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