当事者間で和解後公正証書を作成した事例(解決事例23)

当事者間で和解後公正証書を作成した事例

依頼者:男性(相談時50歳、Wさん)

 

事情

 

Wさんは、子どもの頃から顔見知りの同級生(Y)の妻と数年間不貞行為をしていました。しかし、相手方に見つかったことがあり、その時は一旦別れましたが、しばらくしてまた浮気を再開してしまい、それがまた相手方に見つかってしまいました。そのことで、Yより慰謝料を請求されていました。
しかも、Wさんと相手方の話し合いで、180万円で和解したものの金額が妥当なのか等の疑問があり、ご相談に来られました。

 

結果

離婚に至っていない場合の慰謝料額が100万円から150万円であるため、今回、Wさんが支払うことになった和解金180万円は相場より高額であることをWさんにご説明しました。
しかし、すでに和解が成立している以上、覆すことは難しいので、何か合意書を書面におこしたほうがいいとアドバイスし、公正証書を作成することにしました。
公正証書には、180万円の合意が成立しているということだけではなく、相場より高額な和解金を支払っていることもあり、何か他に条項を入れるべきだと考え、相手方と交渉を重ねました。
当初、相手方はやはり妻の浮気相手であり自身の同級生だということで、こちらの話に聞く耳ももっていただけませんでしたが、弁護士の粘り強い連絡・交渉の結果、徐々に話を聞いていただけるようになりました。
最終的には、口外しない条項や接触禁止条項、相手方自身もWさんに接触しない条項などの付加条項を入れることを承諾していただくことができました。
Wさんとしても、「もう少し早く、和解する前に相談に行っていれば・・・」と仰っていましたが、和解した後であっても、ご満足いただけるように事件が終了でき、良かったです。

何か問題が発生すれば、お一人で抱え込もうとせず、まず1度弁護士にご相談になることをお勧め致します。今回の件のように和解してしまった後でも、何か打つ手がある場合があります。

 

弁護士のサポート内容

 

代理交渉、公正証書作成

 

 

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