よくある質問68 自己破産した相手に養育費は請求できますか?

ご質問
 

自己破産した相手にも養育費を請求することができるでしょうか。

ご回答

養育費や婚姻費用といった扶養に関する費用は、免責の対象とならないため、
自己破産した相手にも請求することができます。
ただし、事実上、支払能力がなく、支払われない可能性もあります。

 

 

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