40代での離婚におけるポイントと対策

1 40代の方の特徴

40代の方が離婚を考える場合の特徴としては、結婚して10年程度、配偶者と性格が合わないところがあるが、我慢を重ねてきた、子供はまだ小学生か中学生ぐらいで手もかかる、離婚したくても経済的に自立できないなどが挙げられます。

 

2 親権

親権とは子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務のことです。離婚する場合には、いずれが親権者となるかを決めなければならず、親権者が決まらないと、離婚できません。

いずれを親権者とするか、夫婦で合意できないと、調停、審判などの法的手続で決めることとなります。

 

調停、審判などで親権者を決める場合は、子どもの監護実績、子どもの意志などの要素が重要です。

40代の方では、子どもはまだ小さく面倒を妻がみている場合が多いことなどから、妻が親権者となる場合が多いです。

 

3 養育費

養育費は、未成熟な子どもが社会的経済的に自立するまでにかかる養育費用のことです。

養育費は、子どもを引き取らなかった親から引き取った親に支払う金銭です。

養育費については、算定するための表が発表され実務上のそちらをベースに運用されています。

また、弊事務所の特設サイトで養育費計算シュミレーションができるようになっています。それぞれご参照ください。

 

養育費シュミレーション特設サイト

裁判所ホームページ 養育費算定表

 

4 面会交流

親権者とならなかった場合でも、子どもと定期的に面会する権利があります。離婚時に、日時、頻度、各回の面会交流の長さ、子の引き渡し方法などを子の福祉に鑑みて具体的に決めておきましょう。

もし相手方が子どもと面会交流をさせない場合には、面会交流の調停を起こすなどの方法もあります。

 

5 財産分与

財産分与は、結婚期間中に夫婦で作った財産を、原則として2分の1に分割する制度です。

お金のことも関心が強いところ、40代の方では、組織の中で一定の地位につかれている方もおり、結婚期間中に作られた財産も相当程度の金額となっていることが予測されます。

 

妻側は、離婚することで経済的に不安定になる場合もありますから、2分の1に分割されるようしっかりと財産分与を請求していくことになるでしょうし、夫側は交渉の中で減額できるかがポイントになります。

 

6 慰謝料

離婚の原因が、相手方の不貞行為、DVなどの場合は、相手方に慰謝料として損害賠償請求ができる可能性があります。

 

離婚をしなくても、損害賠償請求をすることは可能です。例えば、相手方の不貞行為のために婚姻関係が破綻した場合には、100万円から300万円程度の慰謝料を請求することができるとされています。

不貞行為、DVの場合は、証拠が重要となってきますので、それを確保するためにも、できるだけ早くご相談ください。

 

7 年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金部分を分割し、自己の年金とする制度です。

原則として0.5:0.5で分割されることになります。

年金を受給できるのは原則として65歳からとなりますが、年金は老後の生活を支えるものだけに、しっかり年金分割をすることが重要です。

 

8 最後に

離婚の時に問題となる点は、人によって様々です。問題点の解決方法も人によって様々です。

弊事務所では、40代のあなたが離婚されるにあたり、お手伝いをさせていただきます。

初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

 

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