これから慰謝料請求をする人が知っておくべき、不貞行為と慰謝料の関係
配偶者に浮気・不倫・不貞行為をされた場合、配偶者とその浮気相手に対して慰謝料請求ができます。
ただし、「夫と浮気相手がキスしていた」「妻と妻の勤務先の上司がデートしていた」からといって必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。慰謝料請求をするには、様々な条件やルールがあるのです。
この記事では、これから慰謝料を請求しようと考えている方が知っておくべき、不貞行為と慰謝料の関係について説明します。具体的には、
そもそも不貞行為とは
浮気・不倫・不貞行為など、「配偶者以外の異性と特別親しく付き合う行為」の呼び方はいくつもあります。
「浮気」や「不倫」などの言葉は一般的な概念であり、明確な定義がありません。よって、人によって「キスからが不倫」「二人きりでデートをすれば浮気」など、基準が異なるのです。
一方、法律上の不倫と言って差し支えない「不貞行為」には明確な定義があります。
不貞行為とは、結婚している夫婦が、配偶者以外の人物と性交渉(性交類似行為を含む)をすることです。
そもそも、夫婦には配偶者以外の第三者と肉体関係にならない「貞操義務」があります。
この貞操義務に違反する行為が、「不貞行為」です。つまり、性交渉が無いと不貞行為と言えず、不法行為にならないのです。
ここで、冒頭で説明した2つの例を見てみましょう。
「夫と浮気相手がキスしていた」「妻と妻の勤務先の上司がデートしていた」の2つです。どちらも配偶者を裏切る行為であり、不快感を持つ人がいることは否めません。
しかし、この2つの例だけでは性交渉があったかは定かではありません。よって、この事実だけで「不貞行為」があったものとして判断・慰謝料請求はできないのです。
不貞行為があった場合の法的効果
不貞行為があった場合に発生する法的効果には、大きく分けて2つがあります。
1:法的離婚事由となる
2:不法行為として損害賠償請求の対象となる
の2つです。
法定離婚事由となる
民法770条では、法的に離婚を認める理由として、5つの法定離婚事由を定めています。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらの5つの原因があれば、離婚の訴えを提起できます。
一般的な協議離婚や調停離婚では、話し合いの上合意を得て離婚に至ります。よって、相手方が離婚に合意しない場合は、
話し合いが進みません。
調停が不成立になった場合は、裁判によって離婚請求ができます。
裁判による離婚では、家庭裁判所が離婚を認める判決をすることができます。つまり、相手が同意しなくとも、離婚が認められる可能性があるのです。
裁判離婚をするには、「法定離婚事由」がある、調停が不成立に終わっている、などの条件が必要です。
不貞行為があれば、相手が離婚に反対して話し合いが進まない場合でも、裁判によって決着をつけられる可能性があるのです。
不法行為として損害賠償請求の対象となる
不貞行為は、民法709条が定める「不法行為」に該当します。よって、不貞行為をした配偶者に対して、損害賠償請求が可能です。不貞行為に対する損害賠償請求が、いわゆる「慰謝料」です。
浮気相手とのデート、キス、旅行などは、正確には不貞行為にあたりません。よって、慰謝料請求は難しいと考えられます。(ただし、複数の証拠などを考慮して、不貞行為があったと推察される場合は慰謝料請求が可能なケースもあります)
性交渉がある=不貞行為となって初めて、慰謝料請求が可能なのです。
性交類似行為は不貞に含まれるか
不貞行為の定義は、「結婚している夫婦が、配偶者以外の人物と性交渉(性交類似行為を含む)をすること」であると先程説明しました。
このなかにある「性交類似行為」とは、具体的には、オーラルセックス、手淫、射精を伴う行為などを指します。
これらの性交類似行為も、不貞行為として認められる可能性があります。
相手方が「肉体関係がないから、不貞行為はない」と主張してきても、性交類似行為があったと証明できれば、不貞行為と判断されるケースもあるのです。
不貞行為の証明方法
不貞行為を理由に裁判離婚の請求をするならば、請求者は「配偶者とその不倫相手が性交渉をした」事実を示す証拠が必要です。
証拠として有効なのが
・ラブホテルや自宅への出入りがわかる写真
・性交渉があったと認める発言をした音声データ
などです。
これらの場合、性交渉の有無がはっきりと分かりますので確固たる証拠となります。
また、直接的な証拠でなくても、
・性交渉があったことがうかがえるメッセージのやり取り(メールやLINEなど)
・ホテルや旅館など宿泊施設で利用したクレジットカード明細
など、不貞行為の事実が推察できる証拠も有効となる場合があります。
性交渉の事実がわかる直接的な証拠があるのが一番ですが、それらが用意できる事例は珍しいです。
よって、実際には複数の間接的な証拠を総合的に判断して「不貞行為があった」と認定することが多いのです。
直接的な証拠を用意するのが難しいのであれば、間接的な証拠をできるだけたくさん集めるのも有効です。
慰謝料の相場
不貞行為による慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度が一般的です。相場に幅があるのには理由があります。
慰謝料額は、
「不貞行為によって夫婦が離婚するのか」
「それまでの夫婦関係はどうだったのか」
「未成年の子供がいるか」
「期間はどれくらい長かったのか」
「実際に不貞行為をした日数はどれくらいか」
など様々な事情を考慮して決定されるからです。
事情によっては、数十万円の慰謝料しか認められない場合もありますし、300万円近い慰謝料が認められる場合もあります。
離婚した場合、離婚しなかった場合
慰謝料額を決定する上でまず考慮されるのが、不貞行為を理由に「離婚をする」のか「夫婦関係を継続する」のかです。
離婚をする場合は、それだけ不貞行為による損害が大きかったとして、慰謝料も高額になる傾向にあります。
反対に、離婚しないと決めたのであれば、損害は夫婦関係を破綻させるほどのものではなかったと判断されます。結果として慰謝料額が低くなる傾向があります。
以下の表は、裁判になった場合の慰謝料の相場を、離婚する場合としない場合で分けて表記したものです。
ただし、慰謝料額は事情によって細かく変動しますので、必ずこの表の通りになるとは限りません。あくまで参考程度のものと思ってください。
慰謝料額の傾向 | 裁判上の慰謝料額の相場 | |
離婚する場合 | 高額 | 約100万円~300万円 |
離婚しない場合 | 比較的低額 | 約数十万円~100万円 |
その他の慰謝料増額事由・減額事由
「不貞行為が原因で離婚した/しなかった」以外にも、不貞行為の悪質さや、夫婦関係の良好さによって慰謝料が増額になったり減額になったりします。
そもそも、夫婦関係が破綻していたと判断された場合、慰謝料請求そのものが無効となるケースもあります。
夫婦関係と慰謝料額については、「不貞慰謝料が夫婦関係によって減額・無効になるケースとは?」で詳しく説明していますので、こちらをご覧ください。
ここでは、夫婦関係以外で、慰謝料額が増減する事由について説明します。
増額になりやすい | 減額になりやすい | |
婚姻期間 | 長い | 短い |
夫婦関係 | 円満 | 不仲 |
未成年の子供 | いる | いない |
不貞の期間 | 長い | 短い |
不貞の回数 | 多い | 少ない |
妊娠・出産 (不貞相手との間の子) |
ある | ない |
発覚後の対応 | 不貞を認めない | 正直に認める |
これらの事由は一例であり、その他の事情が慰謝料額決定の判断材料となることもあります。
不貞行為が発覚したあとの加害者・被害者の態度も、慰謝料額変動の理由となります。
例えば、「不貞相手とは二度と連絡を取らない」と約束したにも関わらず、相手と会っていた場合などは、反省の色が見えず悪質だと判断されます。慰謝料額も増額へと傾きます。
逆に、不貞の被害者側が、怒りに任せて加害者側に過度な嫌がらせをするケースでは、慰謝料額の減額となる可能性があります。
過度な嫌がらせとは、「不貞の事実を会社や実家へ言いふらす」「脅迫めいた言動をする」などを指します。
これらの嫌がらせは、民法上の「不法行為」となり得ます。よって、嫌がらせを受けた側からの損害賠償が認められ、当初の慰謝料と相殺された事例があります。
被害者側の仕返し行為による慰謝料減額については、「不倫被害者からの仕返しでお困りの方へ~慰謝料が減額になる可能性があります~」で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
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不貞行為による慰謝料請求は、様々な事情を考慮しなくてはなりません。
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