不倫被害者からの仕返しでお困りの方へ~慰謝料が減額になる可能性があります~
不貞行為が発覚すると、多くの被害者が精神的に傷つき、感情的になります。
なかには、加害者(配偶者やその不貞相手)に対して、社会的な制裁を与えたいと思う方もいます。
与えたいと考えるだけでなく、実際に行動を起こす人も少なくありません。
被害者側からの度の過ぎた仕返しは、場合によっては慰謝料減額の理由となることがあります。
不貞行為の加害者は、罪悪感から被害者の仕返しを甘んじて受け入れてしまうこともあります。
実際、被害者側から暴言や脅迫めいた言葉を投げかけられる、職場に押しかけて不貞の事実を公表される、行く先々で付きまとわれるなどの行為に悩まされている不貞加害者は多いのです。
弁護士に相談いただければ、仕返し行為への対処ができるだけでなく、慰謝料の減額が叶う可能性もあります。
この記事では、
・被害者からの仕返し行為を受けている人が弁護士に相談するメリット
・実際に、被害者からの仕返しが理由で慰謝料が減額になった事例
について説明します。
こういった仕返し行為は日に日にエスカレートしていく可能性もありますので、少しでも自分の状況と似ていると感じた方は、ぜひ弊事務所にご相談ください。
不貞被害者からの仕返しに弁護士が介入するメリット
不貞行為の被害者からの仕返し行為を受けているのであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が代理人として介入することで、以下のメリットを得られる可能性があるからです。
・仕返し行為に対して損害賠償を求められる
・仕返し行為をやめさせる/未然に防ぐことができる
それぞれについて詳しく説明します。
仕返し行為に対して、損害賠償を求められる場合がある
既に被害者側から仕返しを受けているという場合は、弁護士が介入すれば、相手に対して損害賠償を求められる可能性があります。
不貞加害者としては、被害者からの嫌がらせに対して「自分に原因があることだから…」と罪悪感を感じ、我慢してしまいがちです。
確かに、被害者からの嫌がらせは、不貞加害者が被害者に心の傷を与えたことが原因です。
しかし、不貞行為を職場などに公表されたり、暴言や脅迫を受けるというのは、一般的な受忍限度を超えています。
度の過ぎた嫌がらせの場合は、不法行為として損害賠償を求められる可能性があります。
認められた損害賠償と慰謝料額を相殺させることで、結果として慰謝料額が減額となる可能性があります。
仕返し行為をやめさせる/未然に防ぐことができる
既に仕返し行為を受けている場合、弁護士が介入することで仕返しをやめさせられる可能性があります。
法律の専門家である弁護士が第三者として介入し、不貞行為について交渉するとともに、相手方に対して「あなたのしていることは不法行為にあたります」と伝えれば、感情的になっている相手をクールダウンさせられます。
また、まだ具体的な仕返し被害に遭ってはいないが、今後仕返しされないか心配している、という人も弁護士に相談するメリットがあります。
不貞被害者の感情がヒートアップして実際に仕返し行為をする前に弁護士が介入すれば、予防効果が得られる可能性があるからです。
弁護士への相談をためらわれる方の中には、「弁護士が介入すること自体が、相手の感情を逆撫でしてしまうのではないか」と考える方がおられます。
しかし、実際は第三者である弁護士が介入することで、冷静になる方が多いのです。
被害者側の仕返し行為を理由に慰謝料が減額になったケース
不貞被害者からの仕返し行為は多岐にわたりますが、なかでも
・加害者に対する暴言や脅迫的な言動
・加害者の職場への不貞の公表
・加害者の実家への不貞の公表
などのケースでは、慰謝料が減額になったり、損害賠償が認められたりした事例があります。
それぞれの状況別に、どのような事例があるか紹介します。
加害者に対する暴言や脅迫的な言動
被害者から加害者に対して、脅迫的な言動をした場合には慰謝料が減額となる可能性があります。
過去に実際にあった裁判例には、被害者である夫が加害者(妻の不貞相手)の職場へ罵倒を含んだ長時間の電話をした、というものがあります。(東京地裁平成25年11月25日判決)
この事例において、被害者は電話で加害者のことを「馬鹿」「ボケ」などと呼び、強い口調で謝罪文を書くよう求めました。
さらに、加害者に対して自身の子供に会っていたかを問い、「近づいたら殺す」などの言葉を伝えていました。
この事例では、裁判所は、加害者が不穏当な表現で謝罪を求めた行為は、好ましいことではないと判断しました。
よって、当初被害者が求めていた慰謝料500万円ではなく、200万円が妥当であるとの判決が出ました。
加害者の職場への不倫の公表
不倫の事実を加害者の職場へ公表することも、慰謝料減額の理由となり得ます。
たとえ、加害者側に非があったとしても、不倫の事実を第三者に告げることは違法行為となるからです。
不倫をしているという事実は、その人の社会的評価を下げかねません。
そして、その社会的評価を下げる事実を、不倫と関係のない職場の人たちに公表することは、名誉毀損となるのです。
過去の裁判例では、被害者が配偶者の不貞相手の職場に対して、手紙や不倫の証拠となる写真を送りつけたケースがありました。
職場だけでなく、不貞相手本人に対しても「貴女も水商売上がりの不倫女以外の何者でもない」といった内容の手紙を送付しました。(東京地裁平成24年2月24日判決)
裁判所は、被害者がこの行動に出たのは、加害者である不貞相手の行為によって深く傷ついたからであるとは認めた上で、内容や頻度が一般的な受忍限度を超えていると判断しました。
結果、不貞相手側に100万円分の損害を認めたのです。
よって、当初被害者が求めていた慰謝料よりも低い額での判決に至りました。
加害者の実家への不倫の公表
加害者の実家へ、不倫の事実を公表するという行為も原則として違法です。
過去の裁判例では、被害者である妻が夫の不貞相手の実家に不倫の公表をして、損害賠償が認められた事例もあります。
とある事例では、不貞被害者である妻が、加害者である不倫女性の実家に電話をして、女性の父親に謝罪を求めたというものがあります。
妻は、全く事情を知らなかった父親に対して一方的に言い分を主張し、謝罪を強要しました。さらに直接会うよう約束させ、金銭を請求しました。(東京地裁平成22年1月29日判決)
結果として、ケースでも、200万円の損害賠償が認められ、慰謝料額が減額されました。
仕返し行為にお悩みなら弊事務所へご相談を
不貞行為の被害者から仕返し行為を受けている加害者の方(不貞を行った配偶者、あるいはその不貞相手に当たる方)は、一度弊事務所にご相談頂くことをおすすめします。
弊事務所には、「慰謝料請求サポートプラン」がございます。慰謝料を請求する側だけでなく、された方にもご利用いただけますので、是非ご確認ください。
記事の冒頭でも説明しましたが、仕返し行為は日に日にエスカレートしていく可能性があります。
今は我慢できる嫌がらせでも、ある日過激化し、あなたの生活を脅かすようなものになるかもしれません。
弊事務所では、不貞加害者の方からの相談も数多くお受けしております。
お一人で悩まずに、ぜひ弁護士へご相談ください。
慰謝料に関するご相談は、初回相談料無料でお受け付けしております。どうぞお気軽にご連絡ください。