60代での離婚におけるポイントと対策
1 60代での離婚におけるポイント
60代の方が離婚される場合、子供がいても既に成人し、独立していることが多いため、親権者の指定や養育費、面会交流が問題になることは多くないと思われます。
他方で、特に女性の側で、それまで専業主婦であったか、パートで仕事をされてきた方については、年齢や仕事の経験が乏しいことから就職が難しく、離婚後の収入の確保や老後資金の確保に不安が生じる可能性がより大きいといえます。
そこで、財産分与、慰謝料の支払、年金分割により、離婚後の収入や老後資金の確保を図る必要がより大きくなります。
2 財産分与
財産分与とは、夫婦が離婚する場合に、婚姻期間中に形成された財産を原則として2分の1ずつに分配するという制度です。
60代での離婚の場合、離婚するまでにある程度財産が形成されているため、財産分与により取得することができる財産が多くなる場合があり、財産分与により老後資金をある程度確保できる可能性がより高くなります。
特に、退職金は、金額も多くなることが多いので、財産分与の額を算定する際には考慮する必要があります。
なお、退職金については、まだ支給されていない場合にも財産分与の対象になり、既に支給されている場合には、銀行に預金されていたり、不動産を購入したりしているときは、預貯金や不動産等として財産分与の額を算定することになります。
3 慰謝料
慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金であり、相手方の不法行為によって精神的苦痛を被った場合や、更に相手方の不貞行為が原因で離婚せざるを得なくなって精神的苦痛を被った場合などに相手方に請求することができます。
例えば、相手方の不貞行為のために婚姻関係が破綻した場合には、100万円から300万円程度の慰謝料を請求することができるとされています。
慰謝料の支払により、老後資金の一部を確保することが可能になります。
4 年金分割
年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
原則として、0.5:0.5で分割されることになります。
年金分割の手続きをすることによって、老後の収入の一部を確保することが可能になります。
5 まとめ
離婚の時に問題となる点は、人によって様々です。問題点の解決方法も人によって様々です。
弊事務所では、60代のあなたが離婚されるにあたり、お手伝いをさせていただきます。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。