50代での離婚におけるポイントと対策
1 50代での離婚におけるポイント
50代の方が離婚される場合、他の年代の方の場合と同様に、配偶者の不倫、モラハラ、性格の不一致などが原因となることも勿論あります。
もっとも、他の年代との違いとして、50代となって子育ての先が見えてきて、
「この人と一生添い遂げるので本当に良いのだろうか」、「もっと自分らしく自由に生きてみたい」と、自分のことに意識が向いて離婚を考えるということが挙げられます。
そこで主に問題となってくるのがお金のことです。残りの人生を過ごすうえでとても重要になってきますので、財産分与、慰謝料、年金分割など、金銭についての問題を解決する必要があります。
合わせて、面会交流などお金以外の面についてもご説明いたします。
2 財産分与
(1)財産分与とは、夫婦が離婚する場合に、婚姻期間中に形成された財産を原則として2分の1ずつに分配するという制度です。
50代での離婚の場合、配偶者もご自身も、仕事をしていればある程度の地位につき、それなりの収入を得ていることも少なくないでしょう。そのため、離婚するまでにある程度財産が形成され、財産分与により取得することができる財産が多くなっている可能性があります。
(2)離婚を切り出してからでは配偶者は財産を開示しようとしないかもしれません。離婚調停になってから開示される場合もありますが、財産分与に向けて、離婚前から調査を始めておくのが良いと考えられます。
財産の調査は、不動産について全部事項証明書(いわゆる不動産登記簿)や権利証を探したり、預貯金について通帳を探したりするなどして行うことになります。
(3)ただし、婚姻期間中であっても、財産分与の対象にならない財産もあります。
例えば、婚姻期間中に配偶者の親が亡くなるなどで配偶者が相続で財産を受け取ることがありえます。その相続した財産は、婚姻関係の破綻の有無にかかわらず、特有財産と言って財産分与の対象とはなりません。
(4)財産の調査は、ご自身でなされるほか、弁護士が調査することで判明する場合もございます。
そして、配偶者とは、財産分与の内容や、そもそも離婚するかどうか自体で揉めることも多く、自力で行うことが難しい場合もございます。
たとえ当事者で合意ができた場合でも、内容を明確にしておくため、合意した内容を書面にしておくことをおすすめします。
財産の調査、配偶者との協議、法的に友好な書面の作成その他に関しては、専門家である弁護士に依頼されることをぜひご検討ください。
3 養育費
養育費は、未成熟な子供が社会的経済的に自立するまでにかかる養育費用のことです。養育費は、子供を引き取らなかった親から引き取った親に支払う金銭です。
成人年齢が18歳になった現在でも、実務上は20歳まで養育費を支払うことが多いです。ただし、子供の大学卒業までは支払う内容でなされるなど、事例により金額や支払期限が変動することもありますので、その点は弁護士にご相談いただければと思います。
養育費については、算定するための表が発表され実務上のそちらをベースに運用されています。
また、弊事務所の特設サイトでも養育費計算シミュレーションができるようになっています。ご参照ください。
4 慰謝料
慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償金であり、相手方の不貞行為によって精神的苦痛を被った場合や、さらに相手方の不貞行為が原因で離婚せざるを得なくなって精神的苦痛を被った場合などに相手方に請求することができます。
金額でいうと、例えば、相手方の不貞行為のために婚姻関係が破綻した場合には100万円から300万円程度の慰謝料を請求することができるとされています。
配偶者の不貞行為は、一生添い遂げる人か考えさせられる出来事であり、実際に請求していくのか、請求するなら証拠を十分に集められるかが鍵となります。
5 年金分割
年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
原則として、0.5:0.5で分割されることになります。
年金分割の手続をすることによって、老後にむけて収入の一部を確保することが可能になります。
6 面会交流
親権者とならなかった場合でも、子供と定期的に面会する権利があります。離婚時に、日時、頻度、各回の面会交流の長さ、子の引き渡し方法などを子の福祉に鑑みて具体的に決めておきましょう。
ただ、子供がある程度大きくなった場合には、子供自身の意志で親に会う、会わないを決めることが実際的です。
7 まとめ
弊事務所では、50代のあなたが離婚されるにあたり、あなた様にとって納得のいく解決をお手伝いさせていただきます。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。