浮気・不倫の慰謝料請求のご相談も実績多数の当事務所へご相談ください
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弊所では、来所が困難な方向けに、Web会議システムを導入しております。 コロナウイルスの影響や、自宅を空けられない方もご相談を承っております。Web面談をご希望の方はこちらのお問い合わせフォームにその旨を記載、 もしくはお電話にてその旨をお伝えください。 折り返し、Web面談の方法について、ご連絡をさせていただきます。
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新着情報
- 2024/03/20
- 暴力等に対する慰謝料の金額を0円として協議離婚を成立させた事案(事例204)
- 2024/03/06
- 5年以上前の未払養育費について時効援用が認められた事例(事例203)
- 2024/02/21
- 離婚後の事情変更を理由に養育費の減額を成功させた事案(事例201)
- 2023/08/30
- 釣り上げられた解決金をギリギリまで減額した事例(事例200)
東大阪・奈良で離婚・慰謝料・財産分与でお悩みの方へ ~代表メッセージ~
初めまして、弁護士法人i本部東大阪法律事務所の所長弁護士の黒田充宏です。 開業以来、東大阪や八尾、奈良地域の皆様から多数の離婚の相談を受けて参りました。 しかし、相談の前に、離婚問題に直面するすべての皆様に可能な限り離婚に必要な知識を提供させて頂こうという思いから、この度、離婚の専門サイトを立ち上げました。 このサイトを読んで頂くだけで離婚時に決定しておくべき事項、付帯請求(離婚時に決ておくべき離婚以外の取決め)の内容、離婚手続きの種類と内容について、ほぼご理解いただけることと自負しております。
当事務所の解決事例をご紹介させていただきます。
離婚を考えたとき、おさえるべき3つの視点と8つのポイント
視点1. 同意の有無
相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
視点2. 子どもに関すること
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
算定表を基準にして計算されます。いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
視点3. お金に関すること
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのかを決めます。
相手の浮気や暴力など相手方による有責不法な行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。算定表を基に計算されます。