離婚後の事情変更を理由に養育費の減額を成功させた事案(事例201)
事情
ご依頼者様は、以前弊事務所にて相手方との離婚をご依頼され、最終的に離婚調停にて離婚が成立していました。
離婚調停成立の際に相手方との間のご子息(1人)に対する養育費の金額も定められましたが、後に再婚相手との間にご子息が誕生されたこと、収入が減少すること、相手方の収入が増額している可能性があることを理由に養育費の減額を希望され、弊事務所にご依頼されました。
結果
相手方に収入の資料を要求し開示を受けたうえで、当方で再婚相手との間のご子息が誕生したことや、収入が減少したことを反映させて養育費の減額を相手方に対して請求いたしましたが、交渉自体が実質なかったため、当方から家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てました。
調停委員の相手方に対する説得もあり、最終的には、現在育児休業中である依頼者様の再婚相手が仕事復帰されるまでの間については一月当たり1万1000円を、仕事復帰される予定時期以降については一月当たり9000円を減額する内容で、調停を成立することができました。
解決ポイント
任意交渉では合意をすることはできませんでしたが、双方の収入資料やご子息に関する資料を収集して、適正金額での合意ができるよう協議し調停期日に臨みました。
調停の場でも、再婚相手がいて収入がある場合には、家庭裁判所の算定表を見ただけでは養育費がいくらと算定されるのか分からないと思います。
お困りの際には、ぜひ弊事務所までご相談ください。
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