釣り上げられた解決金をギリギリまで減額した事例(事例200)

事情

依頼者(夫側)は、性格の不一致で妻と離婚をしたかったのですが、法律上有効な離婚原因はなく、別居期間も1年未満と短かったため、自力では離婚は実現できないとして、ご来所されました。

 

結果

相手方は離婚を望んではいませんでしたが、依頼者の離婚の意思は固く、お金を多少多く払ってでも離婚したいという状況でした。

相手方は、根拠のない名目で、合計で1200万円を超えるお金をこちらから引き出そうとしました。当方は根拠がないこと、依頼者の資力を超えていること、十分誠意を尽くした金額であることなどを主張し、調停委員にも共感してもらうことで、最終的に、解決金をギリギリまで減額することで、無事調停離婚を実現できました。

解決ポイント

明確な離婚原因がない場合、離婚そのものが実現できないことも現実には多くあります。

およそご自身では対応しきれないことは多々あります。

一人で悩まず、ぜひ弊事務所までご相談ください。

 

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