浮気・不倫・不貞をされて慰謝料請求したい
不貞慰謝料請求について
夫婦は互いに相手に対して貞操義務を負っているので、配偶者が不貞を行った場合、配偶者に対して慰謝料請求をすることができます。
不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
したがって、配偶者が不貞行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続と並行して、あるいは離婚を請求することなく、不貞相手に対する慰謝料を請求することができます。
以下で、不貞相手への慰謝料請求についてご説明致します。
(1)婚姻関係の破綻
不貞をした配偶者とその不貞相手に慰謝料を請求できるのは、夫婦の婚姻関係が破綻する前に不貞をした場合に限られるとされています。このため、不貞の事案では、「婚姻関係破綻前の不貞だった」という反論がなされます。 では、「婚姻関係の破綻」はどのような条件のもとで認められるのでしょうか。
(2)婚姻関係破綻の条件
婚姻関係の破綻とは、夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合をいうものと解されます。
その判断は、
・夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無
・別居の期間
・家計の負担状況
・精神的・肉体的接触の有無 等
様々な事情をもとに判断されます。
婚姻関係の破綻が主張されるケースでは、「自分は何年も前から離婚したいと思っており、夫婦の間には会話は全くなかった」等といった主張がなされることがあります。
しかし、婚姻関係の破綻は、主観的な事情だけで判断されるものではありません。
また、「不貞より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張もよくなされます。
しかし、婚姻関係とは性的な関係のみではなく、全人格的な結合から成り立つものなので、単に夫婦生活がないというだけで婚姻関係の破綻が認められる余地はありません。
婚姻関係の破綻が認められるケースの主な例としては、長期別居状態にある夫婦です。しかし、長期間別居状態にあっても、直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく、別居の期間や、夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうか等の事情が慎重に判断されます。
したがって、同居していた夫婦のケースで婚姻関係の破綻が認められるハードルは非常に高いと言ってよいでしょう。
(3)不貞相手への慰謝料の額
不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。
不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子供がいるかどうか等、様々な要素を考慮して判断されるので、数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。 特に、不貞の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかによって、慰謝料額は大きく変わります。
不貞判明後、夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に至った場合とで、慰謝料が同額では不公平な結論となるためです。
また、例えば、慰謝料として100万円が相当であるとするならば、不貞行為をした配偶者と、不貞相手と、両方に対して100万円を請求できるわけではありません。不貞行為をした配偶者と、その不貞相手は、共同して他方配偶者の権利を侵害しているわけなので、1個の不法行為と評価され、慰謝料は総額で100万円となります。
このため、離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらってしまった場合には、不貞相手に対しては請求できないことになるので注意が必要です。
(4)不貞行為の特定
①不貞行為の開始時期はいつからか
不貞行為がどのくらいの期間続けられているかは、慰謝料の算定にあたって大きな要素となります。したがって、まず、不貞行為の開始時期が重要です。 不貞行為の証拠は、「怪しいな」と感じた後にしか収集できないことも多く、証拠を収集して不貞行為を問いつめる段階では、既に夫婦仲が円満であるとはいえなくなっている場合もあります。不貞行為の初期と思われる頃の証拠についても、集めることは有益です。
例)ホテルの領収書やクレジットカードの明細書
「誰と」とは書いてなくても、ダブルベッド、2人分の食事等がわかることにより、ある程度立証に利用できる場合もあります。
②不貞の期間はいつまで続いたか
次に、不貞の期間はいつまで続いたかという点も重要です。 不貞行為を行っていた配偶者に対して興信所の調査報告書等をつきつけても、証拠が存在した時だけの一過性の不貞関係であるとの反論がよくなされます。したがって、継続的に不貞行為が続いていることを示す証拠をこまめに集めていくしかありません。
③どのように続けられたか
頻繁に会っていたのか、子供を作るまでに至っていたのか等の不貞行為の態様も重要な点です。また、配偶者が留守のときを狙って、自宅にて不貞行為を繰り返していたケース等は、悪質性が高いとして慰謝料額に反映したと思われたケースもあります。こうした点についても、できる限り証拠化して裁判所に提出することが必要でしょう。
(5)慰謝料を請求するには
慰謝料を請求するには、まず事実関係を確認することが大切です。
配偶者の不貞行為が発覚した場合には、発見した証拠(メール、画像、ホテルの領収書、クレジットカードの明細書等)をきちんと保存し、それをもとに、配偶者に対し、いつから、どのくらい、誰と不貞を行ったのか確認し、記録に残しましょう。離婚するにしても、やり直すにしても、事実をきちんと知ることは重要なことです。
その上で、不貞相手に対し、協議を求めましょう。相手方が誠実に対応しない場合には、弁護士を通じての交渉、調停、裁判等、断固とした対応が必要になるので、お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。
離婚の証拠
不貞行為は裁判上離婚原因ですので(民法770条1項1号)、配偶者が不貞行為を行ったのであれば、配偶者が協議や調停であくまで離婚を拒んだとしても、最終的には離婚を実現できることになります(ただし、一切の事情を考慮して裁判官が婚姻の継続が相当と考えるような例外的な場合は除かれます。)。
また、不貞行為は不法行為でもありますので(民法709条)、配偶者及び浮気相手に原則として損害賠償として慰謝料を請求することもできます。
これらをご存じの方は多いかとは思いますが、こちらが配偶者の不貞を疑ったとき、配偶者が素直に不貞を認めてくれたら良いのですが、不貞を否定したり、いったん認めたとしても撤回されたりしたら厄介です。離婚にせよ慰謝料にせよ、請求する側が配偶者の不貞行為を立証する必要が出てきてしまうのです。そこで、不貞の証拠としてどのような物を集められるかが非常に重要です。
以下、よくある不貞の証拠や、私がこれまで経験した事件で経験した証拠を3点だけご紹介します。
1 浮気相手とのメール、LINE
現在、不貞の証拠として最もポピュラーなものは、携帯電話の画面上に表れる、配偶者と浮気相手とのメールやLINEです。直感的に配偶者の様子がおかしいときや帰りが遅いときなどに、まず携帯電話をチェックされるという方は多いのではないでしょうか。もちろん証拠保全のため、見るだけでなく、画面の写真を撮ったりしておく必要があります。ただし、不貞の証拠と評価されるためには、やり取りの内容から性交渉が窺われるものである必要があります。「好きだよ」とか「大切に思う」などだけでは足りないということです。 |
2 探偵による調査
従来からよくある不貞の証拠としては、探偵による調査が挙げられます。ラブホテルに二人で入っていく場面や、浮気相手の部屋に二人で入っていった上で翌朝になってからその部屋から出てくる場面を収めた写真が典型です。そのような写真が撮れた場合は有力な証拠となりますが、欠点としては費用が高く付くことです。最近は安価な調査費用の探偵事務所も増えていますが、ピンポイントで浮気日を指定して調査してもらわない限り、数十万以上、場合によっては100万円を超えてしまう場合もあります。
3 パンツ
携帯電話もロックをかけられてチェックできない、探偵に頼むにはお金がなかったり、巧妙にホテルや相手の部屋には泊まらないといった理由で写真が撮れなかったりした場合でも諦めてはいけません。浮気が疑われる日に配偶者が帰宅した後、洗濯機に入れられた配偶者のパンツを洗わずに保管して、それが証拠となるような場合もあります。そのパンツをDNA鑑定して(DNA鑑定は最近では10万円以内でできることが多いです。)、配偶者以外のDNA型が検出された場合には、十分に不貞の証拠になります。なぜなら、パンツに配偶者以外の体液が付着していることが高度に疑われ、そのようになるシチュエーションは性交渉しか通常はないからです。
浮気・不倫・不貞をされた方で当事務所を通じて解決された事例はこちら
サポート料金
<相談料>
・慰謝料の請求する場合
- 相談料無料
<着手金>
慰謝料の請求する場合・請求される場合共通
- 交渉・・・10万円:受任から3ヶ月間にわたり、調査・交渉いたします。
- 調停・・・15万円:最大3回(3期日)にわたり出廷いたします。交渉から調停に移行した場合は、既払い分に5万円を追加でいただくことになります。4回目以降の出廷については、1回につき3万円を追加でいただきます。
- 訴訟・・・30万円:交渉から訴訟に移行の場合は既払い分に20万円を、調停から移行の場合は既払 い分に15万円を追加でいただくことになります。
<報酬金>
- 慰謝料請求する場合:得られた金額の20%(500万超の場合は5%)
例:300万円の慰謝料の支払い⇒60万円の報酬金