浮気・不倫・不貞をして慰謝料を請求された
不貞慰謝料請求をされたら
次のような場合には、慰謝料を支払わなくてもよいことがあります。
①婚姻関係が破綻していた場合
もともと夫婦関係が険悪で、別居しているような状態であったならば、慰謝料を支払う義務がないことがあります。
裁判例では、「婚姻関係がその当時すでに破綻(はたん)していたときは、特段の事情がない限り、(相手方配偶者に対して)不法行為責任を負わない」と判断されています。 もともと、不貞が相手方配偶者に対する不法行為となるのは、それが「婚姻共同生活の平和の維持という権利ないし法的保護に値する利益を侵害する」ためです。そうであれば、既に夫婦関係が破綻していた場合には、このような権利または法的保護に値する利益があるとはいえませんので、不法行為責任を負わず、慰謝料を支払う義務はないのです。
ただし、夫婦関係が破綻していたかどうかの判断は慎重に行われることに注意が必要です。
②既に十分な慰謝料を受け取っている場合
相手方配偶者が不貞をした配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合には、既に損害が賠償されたことになります。このような場合には、相手方配偶者に対して慰謝料を支払わなくてもよいことになり得ます。
不貞行為をした場合に弁護士に依頼できること
相手方配偶者から慰謝料を請求された場合、弁護士に相談すると何をしてもらえるのでしょうか。
まずは、相手方配偶者に慰謝料を支払う義務があるのかどうか、法的なアドバイスをすることが可能です。
例えば、夫婦関係が既に破綻しているような事情があったり、既に十分な慰謝料を受け取っていたりする場合には、慰謝料を支払わないということも有り得ます。それ以外にも、損害賠償請求権が時効消滅していて、支払う義務がないと主張できる場合もあります。
弁護士は、これまでの経緯を聞き取った上で、このような主張ができるのかどうかをアドバイスします。
次に、支払う義務があるとしてもいくら支払えばよいのか、法的なアドバイスをすることが可能です。
慰謝料の金額はケース・バイ・ケースで判断されるため、これまでの事情や経緯を聞き取った上で、およその目安となる具体的な金額についてアドバイスします。
そして、弁護士に代理人を依頼することも可能です。
不貞による慰謝料請求のケースでは、感情的なもつれから当事者の話し合いで解決することは難しいことがあります。この場合、弁護士に代理人を依頼することで、弁護士を通じて相手方配偶者と解決に向けた交渉を進めることが可能です。
任意での話し合いが難しい場合には、調停や訴訟で解決を図ることも考えられます。 また、相手方配偶者が弁護士を代理人につけている場合、相手方代理人から慰謝料を支払うように求める文書が届くことが考えられます。
この場合でも、弁護士は依頼者の利益を考えて慰謝料請求をしてくるので、慰謝料支払い義務があるかどうか、減額できる事情があるかどうか等について、弁護士に一度相談してみることをお勧めします。
浮気・不倫・不貞をして慰謝料を請求されてしまったら・・・
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サポート料金
<相談料>
・請求される場合
相談料は無料です
<着手金>
慰謝料の請求する場合・請求される場合共通
- 交渉・・・10万円:受任から3ヶ月間にわたり、調査・交渉いたします。
- 調停・・・15万円:最大3回(3期日)にわたり出廷いたします。交渉から調停に移行した場合は、既払い分に5万円を追加でいただくことになります。4回目以降の出廷については、1回につき3万円を追加でいただきます。
- 訴訟・・・30万円:交渉から訴訟に移行の場合は既払い分に20万円を、調停から移行の場合は既払 い分に15万円を追加でいただくことになります。
<報酬金>
- 慰謝料請求された場合:減額金額の20%(500万超の場合は5%)
例:300万円の請求を100万円の支払に減額⇒40万円の報酬金