よくある質問70 慰謝料代わりに、相手方名義の不動産に今後も住むことはできますか?
ご質問
養育費や慰謝料の代わりとして、
相手方名義・相手方がローンを組んでいる不動産に今後も住ませてもらうことはできないでしょうか。
ご回答
交渉に相手方が応じれば可能です。
ただし、相手方がローンの支払を怠った場合、抵当権が実行されるおそれがあります。
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