よくある質問68 自己破産した相手に養育費は請求できますか?
ご質問
自己破産した相手にも養育費を請求することができるでしょうか。
ご回答
養育費や婚姻費用といった扶養に関する費用は、免責の対象とならないため、
自己破産した相手にも請求することができます。
ただし、事実上、支払能力がなく、支払われない可能性もあります。
- よくある質問94 配偶者からの暴行に対する立証について
- よくある質問93 財産分与として、夫から財産をすべて取得できるかについて。
- よくある質問92 有責配偶者からの離婚請求について
- よくある質問91 養育費の目安を教えてください。
- よくある質問90 主人が会社社長をしていて会社の株式は主人が100パーセントもっています。この株式は財産分与対象となりますか。
- よくある質問89 離婚を前提に別居前にしておくべきことはありますか。
- よくある質問88 モラハラを理由に離婚できますか。
- よくある質問87 妻が,家を出る際に通帳を持ち出しました。既に現金が引き出されていた場合,そのお金はどうなりますか。
- よくある質問86 専業主婦である妻が,全く家事を行わないことを理由に離婚ができますか。
- よくある質問85 配偶者との別居にあたり、何かすべきこと、今後の話し合いの為にしておいた方が良いことはありますか?