公務員の離婚

公務員の離婚について

公務員の方が離婚するには、特有の問題があることをご存知ですか?

自分が公務員である、または相手が公務員である人が離婚される場合、公務員特有の問題があり、公務員の人も相手が公務員という人も互いに注意すべき点があります。

公務員は、

・経済的に安定している。

・自営業と異なる年金制度が採用されている。

という点から、特に注意すべき点が多くなっています。

このページでは、公務員の離婚で注意すべき点とよくある質問について、ご説明いたします。

1 財産分与について

離婚することになった場合、相手に対して財産の分与を求めることができます。

財産分与の対象となる財産に、「将来の退職金」が含まれるのかがどうかが問題になることがあります。そして裁判では、「将来の退職金」が財産分与の対象となるかどうかは、

・支給される可能性の高さ

・退職までの年数

・別居の有無

などによって、判断がなされています。

これが、民間企業にお勤めであれば、「退職金」自体、もらえないこと(例えば、勤務先の倒産してしまう場合)も多いため、支給される可能性が高くないと判断されることもあるかと思います。しかしながら公務員の場合、倒産という事態が想定しづらいため、支給される可能性は高いと判断されやすくなります。

ですから、判断されたときに備えて、その支払時期や資金の確保を考えておかなくてはなりません。

離婚をお考えの方は、一度よく検討・相談された方が良いでしょう。

2 年金の扱いについて

年金については、次の2点について問題があります。

(1)年金の変更手続き

公務員の年金は、共済年金です。共済年金と厚生年金の方は、「第2号被保険者」となり、その被扶養配偶者は「第3号被保険者」となります。

例えば、

夫=公務員=「第2号被保険者」  妻=専業主婦=「第3号被保険者」

という夫婦が離婚することになった場合、妻は、「第1号被保険者」への変更手続きが必要となります。

(2)年金分割

また、当事者双方の婚姻期間中の合計額の2分の1を上限に年金分割をすることができます。

こちらは離婚後も2年以内なら請求することができるため、注意が必要です。

公務員の方には他にも特有の問題が生じます。紛争になった場合、長期化する可能性もあるので、お困りの方は、一度弁護士にご相談下さい。

 

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