氏の変更
氏の変更
第1 離婚した場合の姓(夫婦、子)ってどうなるの?
日本の名前は姓名から成り立っていますが、戸籍に記載されている名前(本名)を用いることを基本としています。そのため、戸籍の変動を伴う離婚においては、姓の変更、すなわち、本名の変更が生じることがあります。今回は、どのように戸籍が変動するかという話から、本名の姓がどのように変わるのかを探っていきます。なお、通称名について本名ではないので変更するかは本人の意思次第です。第2 離婚した場合の戸籍の運用
離婚した場合には、戸籍から夫又は妻が抜けることになります。 離婚は離婚届出を提出することによって離婚手続(戸籍の異動、新しい氏の作成等)が開始されます。 戸籍には筆頭者が一番上にかかれており、その下に戸籍に入っている者の氏名、身分事項などが書かれています。離婚の場合には筆頭者でない方の配偶者が戸籍から抜くという手続をします。通常夫が戸籍の筆頭者になっている場合が多いため、妻を戸籍から抜くという手続が行われます。 つまり、夫と子どもがいる場合には子どもが戸籍に残った状態で、妻だけが戸籍から抜けるという形になります 妻が戸籍から抜ける際、妻は従前(婚姻前の親の戸籍等)の戸籍に戻るか、又は、新しく戸籍を作成し、その戸籍の筆頭者となるかの二つの選択肢を選ぶ必要があります。1.新戸籍を作成した場合
(1)従前の姓を使用することも、婚姻中の姓を使用することもできます。 (2)従前の姓を使用する場合の条件 特にありません (3)婚姻中の姓を使用する場合の条件 婚姻していた当時の姓を名乗りたいという場合には「離婚の際に称していた氏を称する届」を住所地又は本籍地の市区町村役場に提出すれば、離婚後も婚姻中の姓を使用することができます。 「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚の日から3ヶ月以内に提出する必要がありますが、一般的には提出の脱漏を防ぐために離婚届と同時に提出します。 「婚姻の際に称していた氏を称する届」の提出については期限以外の制限はありません。別れた相手に氏の使用を拒否されても提出することができます。 (4)婚姻中の姓を使用する場合の注意点 一度婚姻中の姓を選択した後に婚姻前の姓に戻りたいと思った場合でも、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単に婚姻前の姓に戻ることはできません。2.従前の戸籍に戻る場合
(1)従前の姓のみ使用することができます。 同一の戸籍には同じ氏の人間のみ入ることができるので、従前の戸籍に戻る場合には、従前の戸籍の氏に戻す必要があります。婚姻時の姓をそのまま使用したい場合には、従前の戸籍には戻ることはできません。 (2)従前の戸籍に戻した場合の注意点 戸籍は三代戸籍禁止の原則(親、子、孫の三世代が同じ戸籍になることができないルール)がありますので、従前の戸籍に戻ると子どもを自分の戸籍に入れることができなくなります。 ですので、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、新しい戸籍を作成する必要があります。「子どもの戸籍」
父母の婚姻中は、子どもは両親と同じ戸籍に入っています。夫婦が離婚をした場合、子どもは婚姻中の戸籍に残ったままの状態であり、当然子どもの姓も夫婦の婚姻中と同じです。 親権者を戸籍から抜ける者にした場合でも(例えば母を親権者としたが、母が戸籍から抜ける場合)同じことであり、母親が婚姻前の姓に戻った場合は戸籍も姓も子どもと異なりますし、母親が「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出したとしても表面上は同じ姓になっていますが、母親と子どもの戸籍は別々になっている状態です。「氏の変更」
子どもの姓を母親と同じにして、かつ母親と子どもの戸籍を同じにしたい場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可を得る必要があります。 申立書類は「子の氏の変更許可申立書」であり、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 また、申立人は子どもが15歳未満のときは法定代理人(親権者)であり、子どもが15歳以上のときは子ども本人となります。 家庭裁判所から子の氏変更の許可が出れば、子の氏の変更許可審判書謄本が交付されますので、この審判書謄本を添えて子どもの本籍地又は住所地の市区町村役場に入籍届を提出すれば、子どもの姓も戸籍も親権者である母親と同じくすることができます。 子の氏の変更について、期間制限は特になく申立てはいつでも可能ですが、子が新しい戸籍に入った場合や移った場合には、申立ては認められません。