離婚に伴う財産分与について
はじめに
夫婦が離婚することになった場合、子どもの親権、養育費、慰謝料など多くのことを整理しないといけません。
その中でもお互いの財産をどうするのかというのは大きな問題です。
これが離婚に伴う財産分与の話です。
本記事では、離婚に伴う財産分与について、全体像と具体的に問題となる場面について解説します。
離婚に伴う財産分与とは
離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産を離婚に際して夫婦で分け合うことです。
婚姻中に夫婦で協力して形成・維持した財産は夫婦の共有財産ということになります。そのため、離婚をする際にはこれを夫婦で分け合うことになるのです。
財産分与の種類
財産分与には以下の3つの種類があります。
清算的財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与の程度に応じて分け合うことを清算的財産分与といいます。
一般に、単に財産分与という場合は、この清算的財産分与のことをいいます。
扶養的財産分与
清算的財産分与をしたとしても、夫婦の一方の離婚後の安定した生活が期待できない場合に、その生計を補助するという扶養の趣旨で行う財産分与を扶養的財産分与といいます。
扶養的財産分与は、夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったりする場合に認められることがあります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、慰謝料の支払いの目的を持つ財産分与のことをいいます。
不倫などが原因で離婚をする場合、財産分与とは別に慰謝料請求権が認められることがあります。
慰謝料と財産分与は本来別の性質のものですが、いずれも金銭の支払いの問題であるため、財産分与と一括して解決することがあります。
この場合の財産分与は慰謝料的財産分与といいます。
財産分与の対象
財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた財産に限られます。
財産分与の対象の具体例として以下のようなものがあります。
不動産
婚姻期間中に自宅などの不動産を購入した場合、財産分与の対象となります。
この場合、その不動産自体を財産分与の割合に応じて共有とすることもできますが、一般には不動産の所有権をどちらか一方だけに帰属させ、もう一方は別の財産を引き受けるようにしたり、不動産を売却して売却代金を分け合ったりすることが多いようです。
現金・預貯金等
現金や預貯金、株式についても財産分与の対象となりますが、そのすべてが対象となるのではなく婚姻後に形成されたものに限られます。夫のみが働いていて妻は専業主婦であったとしても、夫が働いて給与を得られていたのは妻が家事や子育てなどを担っていたからなので、夫婦が協力して形成したものと考えられます。
そのため、婚姻前からあったものと婚姻後に生じたものとを預金通帳などをもとに区別する必要があります。
退職金
退職金も給与の後払いのようなものですので、夫婦の協力によって形成されたものと考えられます。
ただし、退職金は勤続年数に応じて積み上がっていくものですので、婚姻前から継続して勤めている場合には、婚姻前の勤続期間と婚姻後の勤続期間で按分することになります。
たとえば退職金が2000万円、婚姻前に10年、婚姻後に30年勤めていたとすれば、婚姻前の部分として財産分与の対象とならないのが500万円、婚姻後の部分として財産分与の対象となるのが1500万円と考えることになります。
また、離婚の際にはまだ退職金が支給されていなくても、数年後に退職金の支給が見込まれる場合には、数年後に支給されるはずの退職金について財産分与の対象として分与することも考えられます。
特有財産
これに対して、婚姻する前から保有していた財産や、婚姻後でも親族からの贈与や相続を受けた財産については財産分与の対象にはなりません。これを特有財産といいます。
財産分与の対象にならない場合は、その財産を有している一方がその100%をそのまま保有し続けることになります。
財産分与の仕方
財産分与では原則として公平に2分の1ずつの割合で分け合うことになります。
ただし、財産分与の対象となる財産の形成への貢献度など、個別の事情によってこの割合を調整することもあります。
夫婦の一方が特に才能を発揮した結果財産を形成していたといえる場合や、逆に一方が過剰に浪費していた場合には2分の1の割合が調整される可能性があります。
このような財産分与の分け方はまずは夫婦間での話し合い(協議)で決めることになります。
協議で合意ができなかった場合には調停や訴訟などの裁判所を利用した手続きをすることになります。
ただし、財産分与の請求は離婚後2年以内に行わないと請求ができなくなってしまうので注意をするようにしましょう。
最後に
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