2016年09月21日

相談者の声61 離婚に対して不安でしたが、心強いです。

お客様の声 No.61   ・今回、ご相談されたい内容はどのようなものでしたか(複数回答可)? □ 相手が離婚に応じない □ 親権 ■ 養育費の金額   □ 財産分与  □ その他(     )     ・弊事務所にお越しいただいた理由を教えてください(複数回答可)。 ■ 家の近くにあったから  □ 解決実績... 続きはこちら≫

2016年09月14日

よくある質問73 保険金は財産分与の対象となるでしょうか?

ご質問   保険金は財産分与の対象となるでしょうか? ご回答 確定した取扱いは見当たらないです。 理論的には、保険金は保険事故が発生した者の固有の財産とも取れますが、他方で、保険金は掛け金の果実とも取れるので、一定程度は対象になりうると思われます。   続きはこちら≫

2016年09月14日

相談者の声60 私自身の感情も理解して頂いたうえで的確なアドバイスを頂いた。

お客様の声 No.60   ・今回、ご相談されたい内容はどのようなものでしたか(複数回答可)? ■ 相手が離婚に応じない □ 親権 □ 養育費の金額   ■ 財産分与  □ その他(     )     ・弊事務所にお越しいただいた理由を教えてください(複数回答可)。 □ 家の近くにあったから  □ 解決実績... 続きはこちら≫

2016年09月07日

相談者の声59 親身に相談にのってもらえて安心しました。

お客様の声 No.59   ・今回、ご相談されたい内容はどのようなものでしたか(複数回答可)? □ 相手が離婚に応じない □ 親権 □ 養育費の金額   □ 財産分与  ■ その他(  慰謝料を請求された。(奥さんから)  )     ・弊事務所にお越しいただいた理由を教えてください(複数回答可)。 □ 家の... 続きはこちら≫

2016年08月31日

交渉の余地のない相手方に対し180万の減額となる示談成立を得た事例(解決事例60)

交渉の余地のない相手方に対し180万の減額となる示談成立を得た事例 慰謝料請求被告事件 男性(Xさん)   事情  相談者(Xさん)は、既婚女性と交際をしていました。  ところが、Xさんと女性の不貞関係をきっかけに相手女性夫婦は離婚しました。  その後、元夫より勤務先や自宅へ、匿名での郵便物の送付や連絡がくる... 続きはこちら≫

2016年08月31日

よくある質問72 内縁関係にある相手との不貞の慰謝料は?

ご質問   内縁関係にある男性と不貞しました。 相手女性から200万円の慰謝料を請求されています。どうしたらよいでしょうか。 ご回答 ご主人は有責配偶者(婚姻関係を継続することが出来ない状況、 すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことです)に該当します。 内縁関係であっても慰謝料は発生します。 いくらかは... 続きはこちら≫

2016年08月31日

相談者の声58 もう一度調停でも対応できると聞いて安心しました。

お客様の声 No.58   ・今回、ご相談されたい内容はどのようなものでしたか(複数回答可)? ■ 相手が離婚に応じない □ 親権 □ 養育費の金額   ■ 財産分与  □ その他(  離婚が成立したが、後に問題が発生した場合どうすれば良いか。  )     ・弊事務所にお越しいただいた理由を教えてください(... 続きはこちら≫

2016年08月24日

よくある質問71 同居中の義両親との不仲を理由とする離婚は認められるでしょうか?

ご質問   同居中の相手方の両親との不仲を理由とする離婚が認めらるでしょうか。 ご回答 同居中の夫の両親から妻への不適切な言動が行われているにも関わらず、 夫が両名の関係調整を怠ったケースについて、離婚が認められた裁判例があります。 もっとも、この裁判例の事案では、別居期間が相当に長いことも考慮されています。 程度問題... 続きはこちら≫

2016年08月24日

相談者の声57 不安に思っていたことが解消されました。

お客様の声 No.57   ・今回、ご相談されたい内容はどのようなものでしたか(複数回答可)? □ 相手が離婚に応じない □ 親権 □ 養育費の金額   □ 財産分与  ■ その他(  離婚が成立したが、後に問題が発生した場合どうすれば良いか。  )     ・弊事務所にお越しいただいた理由を教えてください(... 続きはこちら≫

2016年08月17日

よくある質問70 慰謝料代わりに、相手方名義の不動産に今後も住むことはできますか?

ご質問   養育費や慰謝料の代わりとして、 相手方名義・相手方がローンを組んでいる不動産に今後も住ませてもらうことはできないでしょうか。 ご回答 交渉に相手方が応じれば可能です。 ただし、相手方がローンの支払を怠った場合、抵当権が実行されるおそれがあります。   続きはこちら≫

 

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