離婚後の医療保険
医療保険は生活する上で重要な事柄です。
離婚した際に医療保険がどのようになるかどうかは状況によって変化します。
それではケース別に見てきましょう。
1.自分自身が会社員または公務員の場合
基本的には、会社員または公務員の方は健康保険に加入していると思います。
給料から保険料金が支払われていると考えられます。
その場合は、離婚をしても今まで通りとなります。
2.自分自身が会社員または公務員の妻(専業主婦)の場合(健康保険の場合)
保険料を納めていなくても、夫の健康保険に扶養として加入していると考えられます。
その場合、離婚後は夫の扶養から外れるため、就職して健康保険に加入します。
もし、就職しない場合は国民保険に加入することとなります。
後者のように収入が無い状況では保険料を納める事が困難だといえます。
このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出す事で保険料を抑えることができます。
※離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
3.自営業またはアルバイトの場合(国民保険の場合)
自営業やアルバイトの方は、現在、国民健康保険に加入していると考えられます。
特に手続きは必要ありません。
離婚後、会社に就職する場合は会社の健康保険に加入するので問題ありませんが、それ以外の場合は国民健康保険の保険料を自分で払わなければなりませんので、納める事が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の届を出しましょう。
4.子供を母親の保険へ移す場合
子供の保険は、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も元配偶者が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできます。
しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の保険へ移すことができます。
流れとしては離婚後に、元配偶者は子供を保険(国保又は健保)から抜く手続である『資格喪失証明書』を発行します。
その資格喪失証明書を母親側へ送り、母親はそれを持って国保であれば市区町村、健保であれば勤務先へ持って行き手続をします。
この際にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。
利用したいという場合は、一度市区町村役場へ相談に行ってみると良いでしょう。