よくある質問11:離婚協議書の条項について

ご質問11

妻の浮気が原因で離婚したが、離婚協議書で「お互いに債権債務がないことを確認する」という条項を入れてしまった。 離婚後に妻や浮気相手に対して、慰謝料請求を行うことはできますか?

 

ご回答

 

そのような条項を入れてしまった場合、元奥さんに対して慰謝料請求を行うことは難しいですが、浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは可能です。

また、浮気を知らずに協議書を作ってしまったという場合は、元奥さんに対しても請求できる可能性があります。

 

 

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