よくある質問2 財産分与をした者に税金はかかりますか?
ご質問2
財産分与をした者(妻に家を財産分与した夫など)に税金がかかりますか?
ご回答
分与対象財産が金銭・預貯金の場合には課税されません。
これに対して、キャピタルゲインが生じる財産(株などの利ざやが生じる資産)の場合には、「資産の譲渡」(所得税法33条1号)に該当して課税されることになります(最判S50.5.27判例時報780号37頁)。
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