よくある質問89 離婚を前提に別居前にしておくべきことはありますか。
ご質問
離婚を前提に別居前にしておくべきことはありますか。
ご回答
調停や裁判になった場合に,相手方が判断資料を提出しないことがあるため,別居前に相手方の財産関係の資料を確保しておく必要があります。 離婚の条件を決めるにあたって,養育費や婚姻費用の算定のために,相手方の収入が分かる書面として源泉徴収票又は確定申告書,給与明細書の写しや写真を撮っておいてください。また,財産分与の資料として,通帳の口座番号と別居時の残高部分,保険証券,不動産の権利証,自動車の車検証等の写しか写真を撮っておいてください。また,不貞がある場合は,不貞の証拠も確保しておいてください。
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