よくある質問59 妻が相続前の離婚を急いでいます
ご質問
妻から離婚を切り出されています。
その理由としては、妻が親から相続する予定の多額の預貯金を、
相続後に離婚したら財産分与として夫である自分に取られる恐れがあるため為、
相続する前に離婚したい、と考えているようです。
どうすればよいでしょうか。
ご回答
相続財産については財産分与の対象ではありません。
相続財産は妻のものであり、分ける必要はないことを妻に説明されてはいかがでしょうか。
- よくある質問94 配偶者からの暴行に対する立証について
- よくある質問93 財産分与として、夫から財産をすべて取得できるかについて。
- よくある質問92 有責配偶者からの離婚請求について
- よくある質問91 養育費の目安を教えてください。
- よくある質問90 主人が会社社長をしていて会社の株式は主人が100パーセントもっています。この株式は財産分与対象となりますか。
- よくある質問89 離婚を前提に別居前にしておくべきことはありますか。
- よくある質問88 モラハラを理由に離婚できますか。
- よくある質問87 妻が,家を出る際に通帳を持ち出しました。既に現金が引き出されていた場合,そのお金はどうなりますか。
- よくある質問86 専業主婦である妻が,全く家事を行わないことを理由に離婚ができますか。
- よくある質問85 配偶者との別居にあたり、何かすべきこと、今後の話し合いの為にしておいた方が良いことはありますか?