有責配偶者からの離婚請求に対して、財産分与をしないという条件のもと離婚に応じるに至った事例(解決事例157)
有責配偶者からの離婚請求に対して、財産分与をしないという条件のもと離婚に応じるに至った事例
離婚等請求事件
男性(Xさん)
事情
相談者(Xさん)は、妻であるYさんから突然、「好きな人がいる」と言われ、Yさんが自宅を出る形で別居となりました。
その後、Yさんより離婚調停を申し立てられました。Xさんは、Yさんとの離婚に関する相談のため、当所にご相談に来られました。
結果
弁護士がXさんの代理人となり、上記離婚調停に出席しました。Xさんは、当所はYさんと離婚する意思はなく、復縁を求めました。
また、Xさんは、Yさんの不貞を主張しましたが、Yさんはそれを否定しました。
その後、複数回調停期日を重ねたところ、Xさんとしては疲弊してきたのと、Yさんが財産分与を求めないという条件を提示してきたことから、Xさんとしては離婚に応じました。
解決ポイント
判例上、いわゆる有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。
本件において、Yさんは不貞を否定し、それに関する客観的な証拠は有りませんでした。もっとも、Yさんとしては離婚意思が強く、財産分与は求めないという条件を提示しました。
Xさんとしては、今回のことで精神的に疲弊していたこともあり、また、法律に則って財産分与を計算したところ、XさんがYさんに渡さなければならない財産は相当高額であったため、最終的に離婚に応じるに至りました。