調停条項に従わず子どもとの面会をさせてくれない妻への間接強制事例(解決事例90)

調停条項に従わず子どもとの面会をさせてくれない妻への間接強制事例

面会交流間接強制事件 男性(Xさん)  

事情

Xさんは、調停において元妻と子どもの面会交流の内容を定めました。 しかし、相手方(妻)は、調停条項通りに子どもとの面会をさせてくれませんでした。Xさんは、面会交流するように裁判所で決定され、調停で決められたにもかかわらず、子どもと会えない状態にあるので解決して欲しいと御依頼いただきました。  

結果

現在は、面会交流自体はまだ実現していません。 しかし、履行勧告、間接強制を申立て、それが裁判所で認められたため、万が一、相手方が、Xさんと子どもを面会させなければ、 月3万円の支払いをさせることができる状態になっています。 まだ、終局的な解決ではありませんが、今後、相手方が面会交流をさせなければ、間接強制の増額及び慰謝料請求を行っていくことを視野にいれ、 面会交流の実現を目指して働きかける予定です。

 

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