離婚後に子どもに会えない状況で、依頼者が何としても会いたいとの希望を実現するため依頼を受けた事例(解決事例103)

離婚後に子どもに会えない状況で、依頼者が何としても会いたいとの希望を実現するため依頼を受けた事例

面会交流 男性(Yさん)  

事情

面会交流の審判、家庭裁判所の履行勧告、面会についての間接強制を行ったが、相手方が子供に合わせなかったため他に方法がないか相談を受けていました。  

結果

最終的には、親権変更を見据えて、子どもと面会させないことに対する慰謝料請求を訴訟提起し、訴訟の中で和解期日を重ねて面会交流について話し合いました。 裁判所で協議を重ねる中で、相手方の気持ちも落ち着き、数回の面会を実施することで信頼関係を取り戻し、和解に至りました。 

解決ポイント

訴訟という手段を取りましたが、あくまで子供との面会が主目的であったので、その目的のために裁判官にも協力をいただき、裁判内で協議を重ねることで、解決に至りました。

 

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