養育費が支払われなくなったときにとるべき行動5つ
一言で「養育費が支払われなくなった」といっても、様々なパターンが考えられます。
ただの口約束しかしていなかったから支払われなくなったケースもあれば、合意書など書面でルールを定めているのに支払いが止まってしまったケースもあります。
いずれにせよ、養育費が支払われなくなったときに取るべき行動としては、
・相手に連絡する(内容証明含む)
・履行勧告
・履行命令
・強制執行
・家庭裁判所で調停する
などが考えられます。
それぞれについて詳しく説明します。
相手に連絡する
口約束しかしていない、合意書を作成しているなど、皆様それぞれに事情があるかと思います。
が、いずれにせよ、養育費が未払いになったらまずは相手に連絡して催促をしてみましょう。
いきなり裁判所の名前で通知がきたら、相手も驚きますし、態度が強硬になる恐れがあります。
また、後ほどトラブルになったときに、「きちんと自分で催促をした」という証拠を残すことができます。
証拠を残すという意味でも、電話ではなく、メールやLINEなどで連絡することがおすすめです。
相手に催促の連絡をするときの内容として、
・未払いになっているのがいくらか
・いつまでに払ってほしいのか
・期限までに払われなかったらどうするか
といった内容を記載しましょう。
まず、未払い額が、いつからいつまでのいくら分なのかを記載します。相手がルーズな場合、支払う意思はあるのに、未払い分を把握できていない可能性があります。
可能であれば、入金記録などを提示すれば相手も状況を理解しやすいでしょう。
また、いつまでに支払ってほしいのか、期限までに支払いがなければどうするかついても記載をしておきます。
○日までに支払いがなければ、裁判所を通じた手続きも検討しています、と記すだけで相手にプレッシャーを与えられます。
一方で、感情的な文章を送ることはできるだけ避けた方が良いでしょう。
「養育費が未払いですが、どうなっているんですか」
と強い口調の連絡は、相手を頑なにさせる恐れがあります。本心では焦りや怒りの感情があるかとは思いますが、スムーズにことをすすめられるよう、冷静な対応が必要になります。
履行勧告/履行命令
履行勧告や履行命令は、家庭裁判所で利用可能な制度です。ただし、家庭裁判所での調停や審判、判決によって養育費の取り決めがされている場合でしか利用できません。
口約束でしか取り決めをしていない場合や、公正証書を作成しただけでは利用できませんので注意が必要です。
まず、履行勧告とは、家庭裁判所が養育費の未払いがあるかを調査して、未払い分があれば取り決め通りに支払うよう催促する、というものです。
履行勧告自体に法的な強制力はないのですが、相手は裁判所から直接を受けるのである程度の効果が期待できます。
履行勧告をしても未払いのままで、家庭裁判所が適当だと認めた場合、一定の期限までに支払うよう命令を出してもらうこともできます。
それが履行命令です。
履行命令に正当な理由なしに従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。履行勧告と比べて制裁があるため、ある程度の効果が見込まれます。
ただし、制裁といっても10万円以下なので、強い強制力があるわけではありません。実務的には、履行命令はあまり使われていないのが実情です。
履行勧告や履行命令は、家庭裁判所に申し立てれば手続きも簡単に進められる便利な制度ですが、あくまで相手が自主的に支払うよう求めるものですから、確実に回収できるわけではありません。
強制執行
履行勧告や履行命令をしても相手から支払いが無ければ、強制執行という手続きが検討できます。
これは養育費に関して強制執行力のある書面がある場合に、地方裁判所に申し立てれば利用できます。
強制執行力のある書面の例として、
・判決
・審判調書
・調停調書
・和解調書
・公正証書(強制執行に関する文言有り)
などがあります。
これらがあれば、強制執行手続きを取り、相手の財産や給与を差し押さえられます。
また、一度給与などの差し押さえを行えば、未来の養育費も継続して確保が可能です。例えば、給与を差し押さえる場合、相手が同じ勤務先に勤め続ける限り、養育費を確保できます。
強制執行力のある書面が手元にないのであれば、一般的にはまず調停を申し立てます。
調停(調停委員をはさんだ当事者同士の話し合い)で解決が難しければ、審判に移行します。
これらの手続きの結果、強制執行力のある書面を得られれば、強制執行の申立が可能となります。
家庭裁判所での調停
口約束しかしておらず、裁判所を通じた手続きが何もできない、という状態であれば家庭裁判所での調停が検討できます。
まずご自身で催促してみて、それでも支払いがされないようであれば、調停を申し立てましょう。
先程も少し触れましたが、調停は第三者(調停委員)を間に挟んだ当事者同士の話し合いです。が、相手と顔を合わすわけではなく、調停委員が申立人と相手の主張を交代で聞き取ります。
裁判所という公的な場所で、第三者を挟んで話し合いをすることで、双方感情的にならず冷静に話をすることが期待できます。
しかし、話しの折り合いがつかず調停が成立しなかったり、そもそも相手が呼び出しに応じず不成立となったりすることも考えられます。
その場合は、自動的に審判という手続きに進みます。裁判官が適切だと判断した額で養育費が決まります。審判がおりれば、強制執行の手続きが可能となります。
基本的には、まず調停を申し立て、それが不成立となった場合に審判に進みます。しかし、申立人の経済状況が芳しくなく、子供を育てて行くのが困難な状態であれば、最初から審判を申し立てられる場合もあります。
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弊所では、離婚問題に詳しい弁護士があなたの相談に対応いたします。
当事者同士では話し合いが進まなかったとしても、第三者ましてや法律のプロが間に入れば、スムーズに解決できる可能性が高まります。
また、調停や審判、強制執行などの手続きを検討されているのであれば、法的な知識や経験が必要になります。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。