養育費が支払われないから面会交流を拒否したい、これって可能?

養育費が支払われないから面会交流を拒否したい

 

養育費についてお悩みの方から、「元配偶者が約束していた養育費を支払わないから、こちらも面会交流を拒否したいんです」というお声をよくいただきます。

このお悩みについて、結論から申し上げますと、「養育費と面会交流は全くの別物なので、養育費未払いを理由に面会交流拒否は難しい」です。

 

かといって、養育費が未払いのままでは、子供を養育している方の親に大きな負担がかかります。

 

この記事では、

・養育費未払いを理由に、面会交流拒否が難しい理由

・未払いの養育費を支払ってもらう方法

について説明します。

 

養育費未払いを理由に面会交流の拒否をするのが難しい理由

一般的に養育費は、子供と同居している親から、同居していない親に請求するものです。逆に、面会交流は子供と同居していない親から同居している親に求めるものです。

 

そのような関係性から、よくこの2つの請求を表裏一体だと考えられる方もおられますが、実際の法律では全く別物と考えられています。

 

まず養育費の請求は、子供を養育する親の権利です。よく養育費は子供の権利であるとおっしゃる方がおられますが、子供にあるのは「養育を受ける権利」です。養育費を請求する権利ではありません。

そして、面会交流は、子供が健全に成長するためにある、子供の権利です。同居しない親のためでもありますが、あくまで子供のためにある制度なのです。

 

よって養育費と面会交流に直接の関係はありません。だからこそ、養育費が未払いだからといって面会交流を拒否して制裁するといったことは難しいのです。

 

基本的に、面会交流ができるのは面会交流が子供の福祉を害する事情がある場合のみです。

例えば、

・子供本人が面会交流を望まない

・子供に暴力や精神的な危害を与える可能性がある

・子供を養育する親の悪口を言う恐れがある

場合などは、子供の福祉を害すると判断されて、面会交流を拒否できる可能性があります。

 

未払いの養育費を払ってもらう方法

先程も説明したとおり、養育費未払いに対する制裁として面会交流を拒否することは難しいです。

 

未払いの養育費を支払ってもらいたいのであれば、

 

・まずは自分で請求する

・家庭裁判所に申し立てる

・強制執行

 

といった方法が考えられます。

 

離婚の時点で家庭裁判所で調停や審判の手続きを行っていたり、離婚公正証書などを作成していれば、手数も少なく手続きを進められます。

一方、養育費について何の取り決めもしておらず、初めて相手に請求するという方もおられるかと思います。

それぞれのパターンについて、どうすべきか説明します。

 

まずは自分で請求を

事前に養育費の取り決めをされている方も、全くしていなかった方も、養育費未払いの状態が続いたらまずはご自身で請求をしましょう。

 

いきなり裁判所を通じて通知をすると、相手も驚き態度が硬化します。

ただ支払いを忘れていたり、なんらかの事情があって払えていないだけかもしれませんので、まずはご自身で連絡してみましょう。

 

ご自身で請求をしておけば、その後トラブル化して裁判所を通じた手続きになっても「自分はきちんと連絡をしたのに、払ってもらえなかった」という実績を作っておくこともできます。

請求した証拠を残すというためにも、口頭や電話での請求ではなく、書面・メール・LINEなど文面に残しておくと良いでしょう。

 

請求するときには、

・いつからの養育費いくら分が未払いなのか

・支払い期限はいつか、支払い方法はどうしてほしいのか

などについてきちんと明記しましょう。

 

また、養育費を払わない人の中には、「自分が支払った養育費が子供のためでなく、その養育親のために使われているのではないか」と疑っている人もいます。

「頂いた養育費は子供の○○に使います」など具体的な使い道が明記されていれば、相手も養育費をはらうモチベーションとなります。

 

ご自身で請求される際は、あくまで感情的にならず冷静な対応が求められるのです。

 

家庭裁判所に申し立てる

離婚時に養育費に関する取り決めをしていなかった、あるいは取り決めはしていたが口約束だったり、公的な形で書面に残していなかったりするのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるという選択肢があります。

 

養育費調停とは、家庭裁判所で調停員が立ち会いながら、本人同士が養育費の支払いに関する取り決めを話合うものです。

本人同士と行っても直接顔を合わせて話し合うわけではなく、調停員が仲介するのでご安心ください。

 

養育費調停にはいくつか種類があり、

・養育費請求調停→既に離婚した人が改めて養育費の取り決めをする調停

・離婚調停→これから離婚する人が離婚の条件と合わせて養育費の取り決めをする調停

・養育費増額請求調停→すでに離婚して養育費を支払ってもらっている人が増額を求める調停

・養育費減額請求調停→既に離婚して養育費を支払っている人が減額を求める調停

があります。

 

あなたが離婚前にきちんと養育費の取り決めをしていなかった場合は、養育費請求調停をすることになります。

調停では、

・前提として養育費の支払いは必要か

・いくらの養育費が適切か

・子供がいくつになるまで養育費を支払うか

といった内容を話し合います。

 

調停はあくまで「当事者同士の話し合い」ですから、双方の意見がまとまらない場合は不成立となります。

また、請求相手が調停に現れない場合も、話し合いができないとして不成立になります。

不成立となった場合は、基本的にそのまま審判手続に移ります。審判では、当事者たちが事前に提出した証拠や意見に基づいて、裁判官が適当な養育費について判断を下します。

 

調停が成立した場合は「調停調書」、調停が不成立でも審判手続きをすれば「審判書」を得ることができます。

これらがあると、次に説明する強制執行の手続きが可能となり、相手の財産や給料を差し押さえられるようになります。

確実に養育費を受け取りたいのであれば、調停や審判手続も視野に入れておくと良いでしょう。

 

また、家庭裁判所を通じた手続きのメリットには、「相手が話し合いに応じてくれやすい」といったものがあります。

当事者だけでの話し合いだと、相手がなかなか応じてくれないケースが多いですが、裁判所からの通知が届けば応じてくれる可能性が高まるのです。

 

強制執行

養育費の支払いに関して、強制執行力のある書面があれば、地方裁判所に申し立てることで「強制執行」が可能になります。

強制執行力のある書面とは、

・判決

・審判書

・調停調書

・和解調書

・公正証書(強制執行に関する文言有り)

 

などです。これらの書面があれば、強制執行手続きが可能です。

 

強制執行手続きをすると、相手の財産や給与を差し押さえることができ、そこから養育費を受け取れます。

一度手続きさえしてしまえば、将来的な養育費を継続して確保することも可能です。

例えば、相手の給与から養育費を受け取る場合、相手が同じ勤務先に務める限り受取りが可能となります。

また、給与の差し押さえをする場合、相手の勤務先に連絡が入ります。そのため、勤務先の目を気にして相手が自主的に支払いを申し出てくることもあります。

 

養育費のお悩みは弊事務所にご相談ください

養育費と面会交流は法律上は直接関係はありません。よって、養育費が未払いであることの制裁として面会交流を拒否することはできません。

面会交流は子供の権利ですから、子供の福祉を害する恐れがない限り拒否は難しいです。

 

養育費の支払いをきちんとして欲しいのであれば、調停や審判、強制執行といった手続きを経て支払ってもらう方法が考えられます。

しかし、これらの手続きには法的な知識や経験が必須です。

弁護士にご依頼頂ければ、あなたの代理人としてこれらの手続きを進めることができます。

どうぞお気軽にご連絡ください。

 

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