審判により、面会交流の実施が認められた事案(解決事例166)
審判により、面会交流の実施が認められた事案
面会交流調停申立事件
男性
事情
妻が突如、1歳の子を連れて別居し、その後全く子と会うことができていなかった。
当初は自身で監護権者変更調停などを行っていたが、主張が認められず、子との面会交流を求めて来所された。
結果
審判により、子が3歳になるまでの間、月2回2時間、それ以後月1回6時間の面会交流が認められた。
解決ポイント
当初、調停では、離婚の条件について争いが合ったことを理由に、相手方が面会交流を認めなかった。
そこで、離婚について条件を整え、離婚が成立したが、相手方はなおも両親間の葛藤状態は継続しており、面会交流の実施が認められないと主張してきた。
そこで、審判手続に移行し、離婚の成立に至る経緯について詳細に説明のうえ、既に両親間の葛藤状態は解消されており、面会交流の実施を行うことが適当であると主張した。
また、当初、裁判所は、月1回の面会交流のみを認める心証であった。そこで、子の年齢が低く、父子の関係が絶たれてから相当期間が経過していることに鑑み、月1回の実施では子が父親のことを認識することが困難であり、子の福祉に反することなどを主張した。
これにより、実施開始から1年間は月2回の実施とすると認められた。
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