元配偶者が親権を持つ子との面会交流が間接強制により認められた事例(解決事例36)
元配偶者が親権を持つ子との面会交流が間接強制により認められた事例
依頼者:男性(Xさん)事情
Xさんは、離婚から数年間、元妻Yから子ども達との面会交流を強く拒否され続けており、Xさんが、子に会うために連絡をとろうとしたり、会いにいこうとしたりすると、警察にストーカーとして通報する等の行動に出られてしまっていました。 そのため、Xさんは子どもたちに会うために、何かできることはないかと思い、 ご相談にいらっしゃいました。結果
まず、弁護士が代理人となり、面会交流の調停を申し立てました。 当初、実効性を考慮し、調停で解決を試みようとしましたが、相手方の態度があまりにも硬かったため、調停を早々と切り上げ、審判へ移行するよう裁判所に働きかけました。 その後、間接強制可能な条項で面会交流を認める審判が得られました。 (間接強制とは、調停・審判で面会交流を行うことが決定したにも関わらず、その決定に違反して親権者が子を相手に会わせない場合には制裁金を課するという命令を裁判所に出してもらうという手続のことです。間接強制の許可を得るには、面会交流時の日程や方法等を条項案として提示しなければなりません。)解決ポイント
相手方の主張に理由がないことを一つずつ反論し、立証したことが功を奏したのではないかと思います。 また、間接強制の必要性を主張し、間接強制ができる内容で条項案を作成し、裁判所に提示したことによって、本審判を得られたのではないかと思います。
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