調停において解決金の支払いによる早期離婚を実現した事例(事例173)

調停において解決金の支払いによる早期離婚を実現した事例

離婚請求事件

男性

 

事情

ご本人は、過去にも離婚調停を行ったが、相手方が離婚に応じず、不成立となった。

その後、相当期間の別居を経て、再度離婚の調停を申し立てるべく、来所された。

 

結果

相手方からは当初、500万円の解決金の支払いによる和解の提案があったが、最終的に、330万円の解決金の支払いにより、離婚を成立させた。

 

解決ポイント

訴訟手続に進めば、解決金の支払いなしに離婚を成立させることも可能かと思われたが、その間も婚姻費用の支払いを続ける必要があった。

そして、調停手続きにおいても相手方が必要書類の提出を何度も遅れさせるなど、相手方が離婚を先延ばしにしようとする態度が明らかであり、訴訟手続においても同様に引き伸ばしをされると、婚姻費用が相当額にのぼることが見込まれた。

 

そこで、ご本人と協議の上、早期に離婚を成立させるため、解決金の支払いによって離婚を成立させた。

 

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