精神疾患のある配偶者に対する離婚請求(事例181)

精神疾患のある配偶者に対する離婚請求

離婚調停

男性

 

事情

2年前から、住居から締め出され、会社の事務所で生活を続けていました。

子供二人がいましたが、長男は自分の所に避難してきて、長女は母方の実家で暮らすようになったとのことでした。

配偶者の生活状況も悪く、その友人から立て替えた生活費を返してほしいということでたびたび通知がくるということで、それをきっかけに離婚の相談にもこられたようでした。

 

結果

協議ののちに、調停で代理人として活動しました。相手方は子らの親権を主張したため、子の生活関係に関する主張などを行いました。

相手方は精神疾患の既往歴があり、母方の実家とも友人を介さなければ、連絡も取れないような状況でした。

母方の実家については、実生活上は子供らの生活の面倒を見れるのは依頼者しかいないのは理解しているものの、感情的な面で、依頼者に対して協力的もなく、状況を複雑にさせていました。

 

結局、調停では離婚と親権の点について決着はせず、婚姻費用についてだけ調停が成立しました。

その後は訴訟以降が考えられましたが、依頼者の意向により調停で対応を終了しました。

解決ポイント

離婚においては親権や財産関係の整理等、複雑な要素が絡むことで、終極的な解決が難しい場合があります。

しかし、法的に一つ一つ整理していくことが解決のポイントとなります。

 

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談。 まずはお問い合わせください。TEL:0120-115-456 受付時間:平日9:00~19:00 初回相談料0円 土曜日相談実施

メールでのご予約も受け付け中です。

離婚・慰謝料・財産分与の無料相談。 まずはお問い合わせください。TEL:0120-115-456 受付時間:平日9:00~19:00 初回相談料0円 土曜日相談実施

メールご予約受付中