婚姻費用について家庭裁判所の基準から月額3万4000円増額することができた事案(事例172)
婚姻費用について家庭裁判所の基準から月額3万4000円上顎することができた事案
婚姻費用分担請求事件
女性
事情
夫と離婚するにあたり、婚姻費用の分担を請求した事案。
相手方からは、双方の収入額をもとに、家庭裁判所の算定基準から算出した20万4000円の支払いが提示された。
しかし、ご本人は、病気の治療費や、ペット関係費用が家計を圧迫しており、その増額を求めた。
結果
調停手続きにより、相手方の提示額月額20万4000円から、月額24万円に増額した内容で調停が成立した。
解決ポイント
依頼者の生活を圧迫するものとして、日本で保険の認可が下りていない病気の治療費や、ペットに関する費用が大きかった。
治療費については、医師と面談し、意見書を書いてもらうなどして、治療の必要性、治療内容の相当性を主張した。
また、ペットの費用についても、通常増額要素とはならないが、以下に負担が大きいかを訴えた。
結果、上記費用の全額の按分までは認められなかったものの、相当額を増額することが出来た。
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