訴訟において二審まで離婚の成否を争い、離婚が認められた事案(解決事例147)
訴訟において二審まで離婚の成否を争い、離婚が認められた事案
離婚請求事件
女性(Aさん)
事情
本人は、長年にわたり、夫の顔色を窺いながら生活しており、苦痛に感じながらも離婚に踏み切ることはできないままでいた。
しかし、相手方が、本人の名義を無断で使用して消費者金融から借り入れを行っていることが発覚し、これ以上の婚姻生活を継続することは不可能だと感じ、来所された。
結果
調停を申し立てたが、相手方が離婚に応じる意思がなく、離婚訴訟を提起することとなった。一審において婚姻関係の破綻が認められ、離婚の成立が認められた。
その後、相手方が控訴したが、高等裁判所においても、婚姻関係の破綻・離婚の成立が認められた。
解決ポイント
交渉から訴訟の判決を得るまで、二年間を要したが、その間、相手方が訴訟の経緯について本人の近隣住民に周知させると脅迫まがいの手紙を送るなどしてきた。そこで、弁護士から相手方に対して、そのような行為が名誉毀損にあたる旨警告し、また、警察署への相談などにも同席した。
相手方は、本人に対する悪感情を強く有し、このような行為をしながらも離婚を認めないと主張してきたが、このような状況で婚姻関係を継続することは最早不可能であることを論じることで、婚姻関係の破綻が認められた。
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