赤字経営の事業者に対して同業の平均年収と同等の潜在的稼働能力があることを前提とする婚姻費用の支払いを認めさせた事例(解決事例143)

赤字経営の事業者に対して同業の平均年収と同等の潜在的稼働能力があることを前提とする婚姻費用の支払いを認めさせた事例

婚姻費用減額請求事件
女性(Aさん)

事情

夫と別居中、調停で定まった金額の婚姻費用の支払いを受けていたが、相手方が急遽独立開業したうえ、赤字経営であり、従前の婚姻費用が支払えないとして、婚姻費用減額調停を申し立ててきた。

結果

審判後、抗告審まで争い、月額37万円の婚姻費用の支払いを受けることができた。

解決ポイント

相手方は経営状態からして収入は0として見るべきであると主張してきた。そこで、当方からは、相手方が自ら独立開業を選択し、本来であれば得られる収入を自ら捨てたことから、潜在的稼働能力があるものと主張した。

これにより、同種の職業の平均年収を基準に婚姻費用の算定を行うことが認められ、月額37万円の婚姻費用の支払いを受けることができた。

 

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