外国で暮していた夫婦の片方が帰国する形で別居したケースで、弁護士が婚姻費用の減額交渉に成功した事例(解決事例153)

外国で暮していた夫婦の片方が帰国する形で別居したケースで、弁護士が婚姻費用の減額交渉に成功した事例

婚姻費用分担請求事件

男性(Xさん)

 

事情

相談者(Xさん)は、仕事の関係から、Yさんと台湾で生活をしていました。

 

しかし、XさんとYさんは、Yさんが日本に帰国する形で別居するに至りました。すると、Xさんは、突然、Yさんから、婚姻費用分担請求審判を申し立てられたため、当初に相談に来られました。

 

結果

弁護士がXさんの代理人となり、審判で弁護士費用の額について争うこととなりました。Yさんとしては、月々の婚姻費用として11万円を請求してきました。

 

これに対して、Xさんは、台湾での勤務が終了し、日本での勤務となったため、給料が減額となりました。

そこで、弁護士がこれらの事情を主張立証し、最終的にXさんがYさんに対し、月々の婚姻費用として9万円を支払う、という内容で解決に至りました。

解決ポイント

Yさんが主張した婚姻費用の額は、いわゆる算定表に基づいた金額でした。

すなわち、XさんとYさんの源泉徴収票記載の年収に基づいての額を主張しました。

 

しかし、Xさんは、台湾での勤務から日本での勤務に変更したという事情があり、台湾で勤務していたときよりも年収が減ることとなりました。そこで、弁護士が、日本での勤務でのXさんの給与明細書等を証拠として提出しました。

 

その結果、Yさんが主張する算定表に基づく額ではなく、Xさんの給料の実質を見て、最終的に婚姻費用の額として9万円という結論となりました。

 

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