住宅ローン支払いに関する条項案を盛り込んで離婚成立をまとめた事例(解決事例97)

住宅ローン支払いに関する条項案を盛り込んで離婚成立をまとめた事例

離婚等請求事件 男性(Xさん)  

事情

依頼者Xさんは、平成28年7月に妻の不貞が発覚し、その後別居に至りました。 Xさんは、Yさんと離婚に関する協議をしていましたが、主に不動産の財産分与の点で協議がまとまらず、ご相談に来られました。具体的には、Xさん名義の不動産があり、Xさんが住宅ローンを支払い続けていましたが、Xさんが、その家を出る形で別居に至りました。  

結果

協議では話がまとまりそうになかったので、弁護士が介入し、離婚調停を申立てました。 その結果、不動産については、Yさんが住み続け、YさんがXさんに代わって、住宅ローンを支払い続けるということでまとまり、離婚が成立するに至りました。  

解決ポイント

Xさんは不動産に住み続けるつもりはなく、反対にYさんは不動産に住み続けたいという希望がありました。そこで、Yさんに住宅ローンを支払い続けてもらうことになりました。 しかし、住宅ローンの支払債務者はYさんに変更することはできなかったため、万一、Yさんが住宅ローンの支払いを怠った場合に、Xさんが住宅ローンの支払いをせざるえを得なくなり、それを支払ったら、後日、その金額をYさんに請求できる等の条項を盛り込みました。弁護士が調停に参加することで、リスクを担保する条項を盛り込んだ上での離婚が可能となりますので、是非一度弁護士にご相談ください。    

 

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