不貞相手の住所地が不明だったが、23条照会を利用して特定できた事例(事例213)

事情

 相談者(Xさん)は、夫(Yさん)の不貞が発覚し、これを問いただしたところYさんは不貞を認めました。もっとも、Yさんとは、離婚せず、Yさんの不貞相手であるZさんに慰謝料を請求することにしました。しかし、Zさんの電話番号はわかっていましたが、住所地まではわかりませんでした。そのため、幣事務所にご相談に来られました。

 

結果

 弁護士が、いわゆる23条照会を利用して、Zさんの住所を調べました。その結果、Zさんの住所地がわかったため、弁護士がZさんに内容証明を送付しました。その後、Zさんと協議を重ね、最終的にZさんがXさんに150万円を支払うとの内容で合意となり、合意書を作成して解決に至りました。

解決ポイント

 相手方の住所地がわからないときは、弁護士であれば、23条照会という制度を利用して住所が特定できる可能性があります。ですので、相手方の情報がわからないときでも、弁護士であれば情報を特定できる手段がありますので、請求を諦めたりせず、一度、幣事務所までご相談ください。

 

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