父親が子2人の監護者に指定された事例(解決事例111)
父親が子2人の監護者に指定された事例
子の監護者指定・子の引き渡し事件 男性(Xさん)事情
ご依頼者様には、妻と、4歳の長男、2歳の長女がいましたが、ある日、妻が長女を連れて出て行ったまま帰宅しないということがありました。この段階で初回のご相談をいただきましたが、ご依頼者様は子2人の親権・監護権を取得したいと思っていたので、妻の居所が判明次第、長女について「子の監護者指定」「子の引き渡し」調停か審判を保全申立ても加えて行うという方向性を確認しました。そうしていたところ、妻が長女を連れて帰宅したため、ご依頼者様は、長女を連れ回す妻の監護状況と比べてより適切な監護態勢を実現するべく、ご自身のもとへ長女を連れ戻しました。そうしていたところ、妻が代理人を立てて、反対に「子の監護者指定」、「子の引き渡し」の審判を申し立ててきたため、これに対する対応をするためにご相談、ご依頼いただきました。結果
子の監護者指定、引き渡しの事件では、違法な連れ去りがなかったか、従前と現在そして将来の監護態勢がどのようなものになっているか、その他監護者としての適格性などがポイントになり、このうち法的に意味のある主張を組み立てることで裁判所に監護者として適切であると認定してもらう必要があります。本件では、大量に資料を用意し、たくさん主張もすることで、一般に男性が決して有利でないといわれる事案において、父側(ご依頼者様)が監護者として適切であるとの裁判所からの見解を得ることができました。審判申立をしたのは妻側であったため、審判までは下されず、申立を取り下げるという形で事件は終結しました。また、紛争の実質的解決のために、期日において面会交流について協議を行い、抽象的な内容ではあるものの、一応調書という形で面会条件を決めることができました。この内容についても、ご依頼者様の思いに叶うものにすることができました。なお、ご依頼者様は離婚も検討していますが、このときに問題となる可能性の高い親権についても、事実上良い効果を及ぼすことができると思います。解決ポイント
当事者が有する数ある資料・事実の中から、監護者の適切性を基礎づけるのに意味がある資料と事実を選別して論理的に構成して主張することで、裁判所に「本件では父こそが監護者として適切である」という心証を抱かせることができました。この点については、離婚問題を含め家族問題に関する事案処理を多くこなしている事務所の弁護士であるからこそできることだといえます。また、裁判所職員である調査官との面談も重要になってきますが、その場でどういう質問がなされるのか、それにどう答えればいいのか等、その経験がある弁護士から複数の効果的なアドバイスもすることができたために、ご依頼者様も普段通りの姿を示すことができ、調査官が抱く印象にも良い効果をもたらしたと思われます。離婚の際の親権、子が自身の元からいなくなった場合の監護権指定はいずれも、どのような観点で主張と立証を行うかで結果が大きく変わる問題ですので、お子さんを誰がどのように育てていけばお子さんにとって一番良いかお悩みをお持ちの方におかれましては、一度当事務所までご相談いただけますと幸いです。- 元夫に対する年金分割請求(事例189)
- 財産分与と婚姻費用について争いがあり、依頼者の希望に沿う額が認められた事例(事例183)
- 離婚相手が連れ出した未成年の子について、審判・抗告審を経て面会交流が実現した事例(事例171)
- 財産分与審判で不動産価値分の財産分与請求が認められた事案(解決事例167)
- 審判により、面会交流の実施が認められた事案(解決事例166)
- 不貞行為を行った相手方から離婚請求訴訟を提起され、原審・控訴審を通して請求を棄却させた事例(解決事例142)
- 年2回の宿泊付き面会交流を含む、月2回の面会交流が認められた事例(解決事例138)
- 父親が子2人の監護者に指定された事例(解決事例111)
- 自営業の夫の決算書を精査し相手方主張をしりぞけ妥当な婚姻費用金額が認められた事例(解決事例91)
- 妻の稼得能力の主張により養育費支払金額をおさえられた事例(解決事例83)