慰謝料請求に対して、低額(10分の1に減額)で和解できた事例(解決事例5)

慰謝料請求に対して、低額(10分の1に減額)で和解できた事例

依頼者:男性(相談時30歳、Eさん)奈良市

事情

Eさんは、職場の同僚(男性)から、その同僚の妻と浮気(不貞行為)をしたとして、300万円の損害賠償を請求されました。実際にEさんはその女性と肉体関係はあったのですが、その女性はその同僚と結婚当初より婚姻生活の実態が全くなく、入籍後1月も立たずに別居に至っていました。

 

ただ、Eさんは一度その同僚から呼び出されて、慰謝料を支払う旨の言葉を言わされており、なおかつそれが録音されてしまっていました。Eさんには妻がおり、妻には内緒で話を進めていく必要がありました。

 

結果

 

弁護士が詳細に話を伺っていくと、浮気相手の女性は結婚当初より夫(同僚)と会うのが嫌で、毎日深夜に帰宅し、肉体関係はもちろん言葉さえ交わさないという状態でした。結婚も、結納まで済ませてしまっており、引き下がれなかったことから、「結婚なんて紙切れ一枚のこと」と考えて、嫌々ながら出したというものでした。

 

そこで弁護士としては、同僚と浮気相手の女性との婚姻は、実質的婚姻意思(社会観念に従い、客観的に夫婦とみられる生活共同体の創設を真に欲する効果意思のこと。)を欠くため、婚姻は無効

であると主張しました。また、いったん損害賠償を支払うとの意思表示は、強迫による取消(民法96条1項)または心裡留保であって相手方に過失があるため無効(民法93条ただし書)であるとの主張もしました。

その結果、30万円の解決金を支払うことで和解に至りました(270万円の減額)。

弁護士のコメント

 

実質的婚姻意思を欠くために婚姻自体が無効という主張は、珍しいものであり、その裏付けを得るため、家族法の大家である大学教授に見解を伺いにいきました。

 

相手方の同僚が、Eさんも納得できる金額での和解に応じてくれたので、早期解決に至りました。

 

事件には様々なご事情があり、専門的な判断を必要とされることも多くなります。本当に相手の言うことが妥当なのかを判断されるためにも、一度ご相談いただけたらと思います。

 

弁護士のサポート内容

 

代理交渉・調停及び訴訟の代理人。

Eさんの奥様には内緒だったため、早急かつ穏当な行動を心がけました。

 

 

 

 

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