「調停の進め方」 弁護士法人i(大阪弁護士会所属)
「調停の進め方」
弁護士法人i(大阪弁護士会所属)
ご夫婦の間で離婚への合意が得られない場合や,離婚に関する話し合いがご夫婦間ではまとまらない場合,裁判所で行われる「調停」を利用することになります。
この「調停」は色々なHPや書籍で紹介されており,弊所HPでも簡単に説明しております。
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そのため,「調停」が存在すること自体は,既に多くの方がご存知かと思います。
そこで,本日は,「調停」がどのように行われるのか,その実際についてお話させて頂きます。
調停では,調停委員2名(通常は男女)が,双方当事者・代理人から話を聞きます。
通常,当事者同士が顔を合わせることはありません。
そして,相手が調停員と話をしている間は,待合室で待機し,自分の順番が来るのを待つことになります。
調停委員は双方から話を聞き,ときには調停委員だけで話し合いをしますので,この待合室での時間は,調停全体の半分,場合によっては半分以上を占めることになります。
この待ち時間では,事前に想定していたのと異なる相手の言い分への対応や,調停委員が提案した調停案への意見,修正などの,作戦会議をすることが多いです。
そして,作戦会議の上で,再度調停委員と話をして,できるだけ有利な内容での調停成立を目指していきます。
ときには,相手の言い分に特に反論する必要もないときなど,作戦会議をする必要がないため,依頼者の方と調停の問題からは離れた話をすることもあります。
調停の場はどうしても緊張感で神経が張り詰めてしまいますので,そのような話をすることで,少し神経を緩めて頂き,次に調停委員と話すときに備えることができるのです。
また,色々なお話を依頼者の方から伺う中で,事件に関することはもちろん,そうでないこともお教え頂き,勉強させていただくこともあります。
このように,調停は,調停室と待合室を行ったり来たりで進んでいきます。
一回あたりの時間は通常2時間~3時間になり,それが何回も繰り返されることもあり,依頼者の方にとっては大きな負担となってしまいます。
時間をかけたのに何も実現しなかった,というのでは,調停がただの負担に終わってしまいます。
弊所と致しましては,事前の打ち合わせ,待合室での作戦会議,法律の仕組みのほか,何より依頼者様のご希望を踏まえ,できるだけ早期に,ベストな解決を実現するお手伝いをさせて頂きます。
離婚問題でお悩みの方は,どうぞお気軽に,弊所までご連絡頂き,無料相談をご利用頂きますと幸いでございます。
以 上