「財産分与に関する諸問題」弁護士法人i(本部東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属弁護士)
「財産分与に関する諸問題」
弁護士 齋藤貴英 (本部東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属)
今回は,財産分与に関する法律相談において,よく質問がある事項について解説したいと思います。
1 財産分与の方法
財産分与は,当事者で合意ができない場合には,夫婦が婚姻時から別居時までに協力して形成した財産のうち,積極財産を全部加算し,これから消極財産を控除して,プラスであれば,それを2分の1で算定し,これがマイナスなら,財産分与は生じないという原則で調整します。
これを数式で示せば,
財産分与=〔(不動産+車+預貯金+保険の解約返戻金+株式+有価証券等の積極財産)− 住宅ローン残等の債務〕÷2
ということになります。
なお,当事者が婚姻から別居までの間に取得した財産は,共有の推定が働くため(民法762条2項),特有財産(婚姻前の財産,贈与を受けた財産,相続で得た財産等)であることの立証がない限り,名義を問わず財産分与の対象となります。
2 財産分与における住宅ローンの処理方法
⑴ オーバーローンの場合(ローン残高>不動産の評価額)
別居時においてオーバーローン状態で,他の積極財産を考慮しても,住宅ローン(債務)だけが残っ ている場合は,上述1の通り,財産分与請求権は生じません。これは,実務においては,財産分与は清算的財産分与を基本としているところ,清算すべき積極財産がなく,双方が婚姻生活を営むために負った債務しかない場合には,清算すべき対象財産がないとされるからです。
しかし,債権者との間では,債務の名義人は,それまでと同様に債務を弁済する義務を負います。そのため,清算的財産分与の対象がなくても財産分与調停や離婚調停において,当事者間の債務の負担割合について合意をすることはでき,オーバーローンについてもその負担割合を協議や調停等の中で合意をすることはできます。
その場合,購入した不動産やマンションが夫婦の共有財産であり,夫婦が婚姻関係を維持するために生じさせた債務については双方が平等に負担すべきであるから,債務(残ローン)についても同様に,夫婦が平等に分担すべきことになります。ただし,これは,夫婦間の内部関係においてであり第三者(ローンの貸主である金融機関)との関係においては,債務の名義人が今後も債務を負うことになります。
よって,オーバーローンの不動産しか財産分与の対象財産がない場合には,不動産を売却して,ローンの一部弁済として残ローンを二分するか,引き続き一方が居住して住宅ローンの支払いをするか,ということになってくるでしょう。ただし,財産分与は,清算的財産分与のほか離婚後の扶養や慰謝料等も考慮することができるため,その点も考慮して,居住をしない方が残ローンを支払い続ける形で合意をすることもあり得ます。その場合は,財産分与請求を自己への金銭給付の形にした上で,明確な給付条項と執行受諾文言を付した調停調書や公正証書を作成しておくなど相手方に住宅ローンの支払いを続けさせるための工夫が必要です。また,不動産の所有者の名義変更をする場合には,ローン債権者(抵当権者)との間で,ローン債権者の同意を必要とする旨の特約が存在する場合があるので,違反した場合の不利益条項などローン契約の確認が必要です。この場合に不動産の所有権移転登記が困難な場合には,相手方に不動産を売却されないように,ローンの完済を停止条件に所有権の本登記をする旨の条件付所有権移転仮登記を付しておくなどの工夫が必要です。
なお,住宅ローンの支払い名義人自体を変更するには,ローン債権者である金融機関の同意が必要ですので,金融機関との協議が不可欠です。
⑵ オーバーローンでない場合(ローン残高<不動産の評価額)
一方のみが居住を希望している場合は,不動産の取得者が他方に,全体としての財産分与額が半分になるように代償金を支払う形で調整します。
他方,双方が取得を希望する場合や,居住を望む方に代償金を支払うだけの財産がない場合には,結局,不動産を売却して残ローンの支払いを行い,得られた残金を分けざるを得ないこととなります。
3 親からの援助金
一方の両親が不動産購入時の頭金を支払っているなど,両親からの援助金をどのように考えるかについての相談がよくあります。 この場合,援助金は,夫婦双方に贈与したもので財産分与の対象であるという主張が度々されます。
しかし,親が金銭の援助をしながら,購入不動産の共有持分登記も金銭消費貸借契約書も作成していない場合には,通常我が子に贈与したとみられる場合が多いです。この場合,この援助金については,特有財産として,財産分与の対象から外れます。
そして,これが住宅ローンの頭金など住宅の購入資金の場合には,購入時の購入価格に占める援助金(特有財産の価格)の割合を計算し,分与時の評価額についてその割合の価格を除いた額が財産分与の対象となります(残ローンや別居後の一方による支払がある場合は,更にここからローン残額や別居後の支払額を控除した額となります)。
4 第三者名義の財産(法人財産,子供名義の保険や預貯金等)
当事者が経営する法人名義の財産などは,財産分与の対象とはなりませんが,その者が保有するその会社の株式や持分は財産分与の対象となります。 子ども名義の保険や預貯金など,親が子どものために子ども名義で貯金していた場合には,財産分与の対象となります。子ども自身の固有財産との区別は,残高や子どもの年齢,一回ごとの入金額などに照らして判断されます。