【コラム】「離婚調停手続における弁護士の役割」弁護士法人i(東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属弁護士)
「離婚調停手続における弁護士の役割」
弁護士 森元鷹志 (東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属)
離婚の手続の一つに、調停手続というものがあります。
調停手続は、あくまで話し合いの手続ですから、弁護士を付けずに行うことも可能ですし、実際にそうされている方もいらっしゃいます。「お金を払ってわざわざ弁護士に依頼するメリットって何?」と疑問に思われる方もいるでしょう。 今回は、弁護士の目からみて、「調停手続を弁護士に依頼することのメリットはなにか」を考えてみたいと思います。 私が思うに、調停手続を弁護士に依頼することのメリットは、大きく分けて ・伝えたいことを適切に伝える ・見通しを立てる ・時間と労力の浪費を防ぐ の3つがあります。
1 伝えたいことを伝える
調停手続においては、なぜ離婚したい(したくない)のか、離婚するとしてなぜその条件を求めるのかを、調停委員に対して適切に伝えることが何より大切です。ですが、離婚事件においてはどうしても感情的な面が先行してしまいがちですので、適切に伝えることが難しい方も多いです。 弁護士に依頼することで、伝えたいことを整理し、法的観点に基づいた適切な主張を行うことが可能になります。例えば、財産分与について、「法律ではこうなっているから、こちらの取り分はいくらである。だから、この条件を求める」と主張したり、面会交流について、「面会交流を実施するにあたってこういう心配がある。なぜならばこういうことがあったから。だから、こういった条件での実施を求める。」と主張するといった具合でしょうか。 このように、法的観点に基づいた適切な主張を行うことによって、調停委員を説得し、調停委員が相手方を説得して、有利な条件での離婚を進めることが可能になります。
2 見通しを立てる
また、自身が求める要求に対して、相手方が100%応じてくれるのであれば、それに越したことはありませんが、離婚調停においてそう言ったケースは極めて稀です。 そのため、相手方や調停委員から提示された条件について、受諾するかどうか判断する場面がでてきます。 ここで大切なのは、仮にそういった条件を受諾せずに、審判・裁判といった手続に進んだ場合、どういった結果になるのか、見通しを立てることです。審判・裁判に進んだ場合、自身の主張が認められる可能性はどうか、今ある証拠で足りているのか、今出ている条件よりも不利な内容とならないかの見通しを立て、裁判をする場合にはその時間と労力をかけるべきかも踏まえ、総合的に考えて、条件を受諾するかどうかを決めるべきです。 弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けることができますので、その条件で離婚して良いのかしっかり考えることができ、納得して手続を進めることができるようになります。
3 時間と労力の浪費を防ぐこと
調停手続は、通常1ヶ月から1ヶ月半毎、平日の昼間に期日が入ります。そのため、働いている方ですと、仕事を休んで期日に行く必要があります。そのような貴重な時間を使って行う調停の期日を意味のない物にすることは、極力避けなければならないと思います。 また、期日の間には、主張内容に関する書面や資料をつくる必要も出てきます。馴れていないと大きな労力を伴いますし、時間もかかります。仕事が終わった後の時間や、場合によっては休日を丸一日潰して書面を作成される方もいらっしゃるでしょう。 ですが、伝えたいことをうまく伝えられないために、時間がかかり、せっかくの期日が空転化してしまうこともあり得ます。また、せっかく時間を掛けて作った書面が、法的観点からすれば意味がないものになってしまっているケースも散見されます。そう言った書面を作成するのは、言葉を選ばずに言うと、「時間と労力の無駄」となってしまっています。しかしこれは、法的な知識を習熟しておらず、調停にも馴れていない方であれば、仕方のないことだと思います。 弁護士に依頼すれば、こういった書面作成の労力から解放されるだけでなく、要点に絞った適切な内容の主張を行うことで、期日の空転化も避けることもでき、1回1回の手続で、確実に話を前に進めることが出来ます。
4 最後に
このように、離婚の調停手続を弁護士に依頼することは、単に有利な条件で離婚するといった点の他にも、本当にその条件で離婚して良いのか納得することができる、充実した調停手続を行い、確実に話を進められるといったメリットがあると考えられます。 離婚は人生における重大な事件です。離婚のことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。