財産分与で分与割合を7対3に修正させた事例(解決事例133)

財産分与で分与割合を7対3に修正させた事例

離婚等請求事件
男性(Aさん)

事情

 離婚訴訟で相手方から多額の財産分与を請求されていたところ,争点も多く訴訟が長期化していたことから弊所にご来所しました。

結果

 依頼者は中小企業の代表者であり,一代で会社を築き上げていたこと,相手方が別居時に自宅や貸金庫から現金を持ち出した疑いが強いことなどから,経営する会社の株式を実質的に分与対象から外すとともに,全体の分与割合を7対3とすることで依頼者に有利な条件で離婚を成立させることができました。

解決ポイント

 依頼者は相手方が金庫などから現金を持ち出した点に拘っていましたが,そもそも多額の現金が自宅や金庫にあったことの証明が難しく,その持ち戻しを求めるのは困難でした。そこで,立証の困難性から,現金の持ち出しについてはその蓋然性が高いことの主張にとどめた上で本人の才覚による財産形成への貢献を強調し,全体の分与割合を修正する方向に転換したことで,現金の持ち戻しを認めさせる以上に依頼者に有利な条件で和解をすることができました。

 

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