相手方が財産を隠しており、調停段階で、裁判所による調査嘱託が認められた事例(解決事例162)
相手方が財産を隠しており、調停段階で、裁判所による調査嘱託が認められた事例
離婚等請求事件
男性(Xさん)
事情
相談者(Xさん)は、Yさんと離婚調停中であったところ、Yさんが預金口座を隠しているのではないかと考え、裁判所にいわゆる調査嘱託をお願いしましたが、拒否されました。そこで、どうしたらよいかわからず、弊所にご相談に来られました。
結果
弁護士が裁判所に対し、調査嘱託の申し出を行ったところ、それが認められ、結局Yさんは約1500万円の預金を隠していたことが判明しました。その後、調停は不成立となり、離婚裁判に移行し、最終的にYさんがXさんに対し、975万円を支払うという内容で和解しました。
解決ポイント
本来、裁判所による調査嘱託は、訴訟段階で認められますが、本件では、調停段階で調査嘱託が認められた事案でした。弁護士は、当該口座を特定して、そこに預金が隠されている可能性が高いことを主張し、裁判所に認めてもらうことができました。相手方が財産を隠しているときは、本件のように調停段階でも調査嘱託が認められる可能性がありますので、是非一度弊所にご相談ください。
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