離婚相手が連れ出した未成年の子について、審判・抗告審を経て面会交流が実現した事例(事例171)

離婚相手が連れ出した未成年の子について、審判・抗告審を経て面会交流が実現した事例

面会交流審判・抗告審

男性

 

事情

相手方が未成年の子を連れ出して離婚を請求し、約2年間の調停・訴訟手続を経て離婚が成立した。

その間、依頼者は未成年の子に会えないままであった。

 

依頼者は、親権については相手方に譲ることで納得していたが、未成年の子との交流の機会を得たいと考え、ご相談に来られた。

 

結果

家庭裁判所での審判、高等裁判所での抗告審を経て、月1回の面会交流を認められ、約3年ぶりに未成年の子に会うことができた。

 

解決ポイント

相手方は離婚の紛争により当事者間が高葛藤状態にあることを理由に、面会交流を強く拒絶していた。

これに対して、当方からは、既に葛藤状態は解消していること、仮に葛藤があったとしても、面会交流を否定するほどのものではないことなどを主張した。

 

これにより、家庭裁判所の審判においては、面会交流を認めるとの審判を得ることができたが、相手方が抗告し、高等裁判所での審理を受けることとなった。

 

高等裁判所においても、葛藤状態が解消していることや、特に、当方が相手方に対して誠実に対応してきたことについて説明を尽くし、これにより月1回の面会交流を実現することができた。

 

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