【コラム】「養育費つれづれ」 弁護士黒田充宏

 

「養育費つれづれ」

 

弁護士黒田充宏(本部 東大阪法律事務所・大阪弁護士会所属)

 

1 問題点 現状

私どもは離婚に関する問題にも常々携わらせていただいておりますが、その際頻繁に問題になる点として養育費の問題があります。

このコラムでは養育費を巡り今まで遭遇した問題についてお話しします。

 

2 払いたくない夫

  「好きおうて一緒になった仲やない」離婚の当事者を慰めるために胸の内に秘めたこの言葉を離婚の相談で使ったことは有りません。それほど、離婚を決意した当事者は愛情の「あ」の字もなく、冷め切っているばかりか敵意さえ抱いていることが多々あります。  慰め言葉は未だに胸に秘めたままです。   そればかりか、自分の子に対する養育費すら支払いたくないという男性もママおられます。

(1)過去にあった事例では今は会社員として勤務しているが妻に(法律的には子ですが)養育費を支払うぐらいなら会社を辞める。「これでとるもんもとられへんやろ」と息を巻いていた依頼者も居ました。

しかし、このような場合に勤務しようと思えば出来るのにしない扶養義務者から養育費を取れないのは勤務している場合と比較して公平に反します。

そこで、働こうと思えば勤務できるのに(健康上何の問題もない等)勤務しない場合には収入を推計して所得がある者として養育費を算定します。

息を巻いても養育費からは逃げられないという結論になります。

(2)他に、養育費調停において家庭裁判所の調停委員から義務者の源泉徴収票など収入を明らかにする書面の提出を求められても「あんな妻に支払うのは絶対にいやだ、収入証明も出さない」と言って聞かない男性も居ます。

しかし、収入があるのにその証明を出さないような場合には、場合によっては賃金センサスにより計算されて、妥当な養育費を決定されてしまうことがあります。

収入証明を出さないことで余計に多額の養育費を認定されることがあり得るわけです。注意しましょう。

 

3 もらいたい妻

払いたくない夫に対して、親権者が妻となった場合に子供を養育していく妻は必死?で養育費獲得を目指します。

(1)母の愛は強く自分の子供は私立学校に行っているのだから、その分余分に養育費を増額して欲しいという依頼者も居ました。

通常家庭裁判所で利用されている養育費算定表は公立学校の学校教育費を指数として考慮しているため、私立学校の教育費は含まれません。

そこで、義務者である夫が子供が私立学校に入学するのを了解していた場合や、義務者である夫の資産の状況から見て義務者に負担させることが相当である場合には私立学校の教育費を加算して養育費を決定されることがあります。

(2)養育費については2/3がもらいはぐれているというデータを聞いたことがあります。それほど別れた妻子を顧みない夫がほとんどなのが実情です。

そのような実情を知っている妻たちは養育費の一括払いを可及的に求めます。しかし、養育費が一括払いされた場合には贈与税が課される場合があります。

そこで、信託銀行に義務者から一括して養育費を信託させ養育信託をして上記不都合を回避したことがあります。

 

4 最後に

このように養育費を巡っては妻と夫の苛烈な争いの舞台となることが多いです「好きおうて・・・」なんて言葉は御法度となるわけです。

 

もらいはぐれのないよう、また収入以上の支払い義務が課せられることのないよう、ご協力させていただきたいと考えておりますので、是非とも、1度ご相談にお越し下さい。

 

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