「離婚したい理由は,『性格の不一致』だけど,離婚できるの?」弁護士法人i(大阪弁護士会所属)

 

「離婚したい理由は,『性格の不一致』だけど,離婚できるの?」

 

弁護士法人i(大阪弁護士会所属)

 

離婚をご希望されてご相談に来られる多くの方が,離婚理由に「性格の不一致」を挙げられます。性格の不一致とは,考え方や価値観が相手と異なることをいいます。つまり,相手の考えが間違っている,自分と合わないので,離婚したいという主張です。
そして,離婚原因がこのような「性格の不一致」の場合でも,離婚できるのかというご質問をよく受けます。
この疑問について,協議離婚,調停離婚,裁判離婚のそれぞれの場合に応じて,ご説明します。

 

1.協議離婚
婚姻中の夫婦が協議を経て離婚の合意をすることを協議離婚といいます。協議離婚の場合,当事者の合意さえあれば,どのような原因でも離婚は成立します。

 

2.調停離婚
当事者間で離婚の合意ができない場合や,離婚条件の合意が整わない場合,配偶者の一方は,他方を相手方として,家庭裁判所に対し,離婚調停を申立てることができます。
調停では,調停委員を通じて,当事者双方で話し合いをし,当事者の合意があれば,調停離婚は成立します。つまり,調停離婚の場合も,当事者の合意があれば、どのような原因であっても離婚は成立します。

 

3.裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合,離婚を請求する側の配偶者は,他方を被告として,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
離婚訴訟は,裁判官が、法定の離婚事由(民法770条第1項各号)を判断し、離婚の成否を判決で定めます。つまり、法定の離婚事由がなければ離婚は認容されません。
法定の離婚事由とは,具体的には次のとおりです。
    民法第770条
    夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    一 配偶者に不貞な行為があったとき。
    二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


このとおり,「性格の不一致」は,民法第770条第1項第1号~第4号には該当しません。
「性格の不一致」など、1~4号に該当しない離婚理由の場合、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の該当性を検討します。客観的に婚姻関係が修復不可能な程度に破綻している場合(客観的破綻)、この5号に該当するものと考えられています。
婚姻関係の客観的破綻を認める明確な基準はなく,双方の意思、言動、信頼関係の破壊の程度、交流の有無,同居の有無、子の年齢や子の意思などにより、総合的に判断されます。特に,別居の有無や別居期間が重要な判断要素であるとされており,別居期間が長期に及んでいる場合,離婚が認められる傾向にあります。

 

以上のとおり,性格の不一致を理由に離婚を希望される場合,他方配偶者も合意していれば,協議や調停において,離婚は成立しますし,離婚訴訟においても,婚姻関係の客観的破綻が認められる場合,離婚請求が認容されます。


離婚は、それぞれの御夫婦によって,事情は異なり,「性格の不一致」と一言で言ってもその背景には様々な事情があるものです。そのため,ケースに即した判断が必要となります。弁護士にご事情をご相談いただければ,それぞれの御夫婦に応じた解決案をご提示させて頂きますので,まずは一度ご相談ください。

 

 

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